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刑法

明治40年法律第45号
最終改正:平成30年7月13日法律第72号
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第1編 総則

第1章 通則

(国内犯)

第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。


(すべての者の国外犯)

第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

 削除

 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪

 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪

 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪

 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪


(国民の国外犯)

第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

 第119条(現住建造物等浸害)の罪

 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪

 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪

 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪

 第198条(贈賄)の罪

 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪

 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪

 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪

 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第230条(名誉毀損)の罪

十四 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪

十五 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

十六 第253条(業務上横領)の罪

十七 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪


(国民以外の者の国外犯)

第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪

 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪

 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪

 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪

 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

 第236条(強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第1項の罪を除く。)の未遂罪


(公務員の国外犯)

第4条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪

 第156条(虚偽公文書作成等)の罪

 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪


(条約による国外犯)

第4条の2 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。


(外国判決の効力)

第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。


(刑の変更)

第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。


(定義)

第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。


第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


(他の法令の罪に対する適用)

第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

第2章 刑

(刑の種類)

第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。


(刑の軽重)

第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。


(死刑)

第11条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。


(懲役)

第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。


(禁錮)

第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。

 禁錮は、刑事施設に拘置する。


(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

第14条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。

 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。


(罰金)

第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。


(拘留)

第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。


(科料)

第17条 科料は、1000円以上1万円未満とする。


(労役場留置)

第18条 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。

 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。

 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。

 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。


(没収)

第19条 次に掲げる物は、没収することができる。

 犯罪行為を組成した物

 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

 前号に掲げる物の対価として得た物

 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。


(追徴)

第19条の2 前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。


(没収の制限)

第20条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。


(未決勾留日数の本刑算入)

第21条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

第3章 期間計算

(期間の計算)

第22条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。


(刑期の計算)

第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。

 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。


(受刑等の初日及び釈放)

第24条 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

第4章 刑の執行猶予

(刑の全部の執行猶予)

第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。


(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

第25条の2 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。


(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

第26条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。

 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。

 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。


(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第26条の3 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。


(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。


(刑の一部の執行猶予)

第27条の2 次に掲げる者が3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第1項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。


(刑の一部の執行猶予中の保護観察)

第27条の3 前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。


(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

第27条の4 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、この限りでない。

 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。

 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。

 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。


(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

第27条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。


(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第27条の6 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。


(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第27条の7 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。

第5章 仮釈放

(仮釈放)

第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


(仮釈放の取消し等)

第29条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。


(仮出場)

第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

第6章 刑の時効及び刑の消滅

(刑の時効)

第31条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。


(時効の期間)

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 無期の懲役又は禁錮については30年

 10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年

 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年

 3年未満の懲役又は禁錮については5年

 罰金については3年

 拘留、科料及び没収については1年


(時効の停止)

第33条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。


(時効の中断)

第34条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。


(刑の消滅)

第34条の2 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。

 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

第7章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)

第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


(正当防衛)

第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(緊急避難)

第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


(故意)

第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。


(心神喪失及び心神耗弱)

第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。

 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


第40条 削除


(責任年齢)

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。


(自首等)

第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

第8章 未遂罪

(未遂減免)

第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。


(未遂罪)

第44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

第9章 併合罪

(併合罪)

第45条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。


(併科の制限)

第46条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。


(有期の懲役及び禁錮の加重)

第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。


(罰金の併科等)

第48条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。

 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。


(没収の付加)

第49条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

 二個以上の没収は、併科する。


(余罪の処理)

第50条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。


(併合罪に係る二個以上の刑の執行)

第51条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。


(一部に大赦があった場合の措置)

第52条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。


(拘留及び科料の併科)

第53条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。

 二個以上の拘留又は科料は、併科する。


(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

第54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。


第55条 削除

第10章 累犯

(再犯)

第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。

 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。


(再犯加重)

第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。


第58条 削除


(三犯以上の累犯)

第59条 三犯以上の者についても、再犯の例による。

第11章 共犯

(共同正犯)

第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


(教唆)

第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


(幇助)

第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。

 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。


(従犯減軽)

第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。


(教唆及び幇助の処罰の制限)

第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。


(身分犯の共犯)

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

第12章 酌量減軽

(酌量減軽)

第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。


(法律上の加減と酌量減軽)

第67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

第13章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。

 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。

 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


(法律上の減軽と刑の選択)

第69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。


(端数の切捨て)

第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。


(酌量減軽の方法)

第71条 酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。


(加重減軽の順序)

第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

 再犯加重

 法律上の減軽

 併合罪の加重

 酌量減軽

第2編 罪

第1章 削除

第73条 削除


第74条 削除


第75条 削除


第76条 削除

第2章 内乱に関する罪

(内乱)

第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。

 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。


(予備及び陰謀)

第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。


(内乱等幇助)

第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。


(自首による刑の免除)

第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

第3章 外患に関する罪

(外患誘致)

第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。


(外患援助)

第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。


第83条 削除


第84条 削除


第85条 削除


第86条 削除


(未遂罪)

第87条 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。


(予備及び陰謀)

第88条 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


第89条 削除

第4章 国交に関する罪

第90条 削除


第91条 削除


(外国国章損壊等)

第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。


(私戦予備及び陰謀)

第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。


(中立命令違反)

第94条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第5章 公務の執行を妨害する罪

(公務執行妨害及び職務強要)

第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。


(封印等破棄)

第96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


(強制執行妨害目的財産損壊等)

第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為


(強制執行行為妨害等)

第96条の3 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。


(強制執行関係売却妨害)

第96条の4 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


(加重封印等破棄等)

第96条の5 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


(公契約関係競売等妨害)

第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第6章 逃走の罪

(逃走)

第97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。


(加重逃走)

第98条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。


(被拘禁者奪取)

第99条 法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(逃走援助)

第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。

 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(看守者等による逃走援助)

第101条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。


(未遂罪)

第102条 この章の罪の未遂は、罰する。

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

(犯人蔵匿等)

第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


(証拠隠滅等)

第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


(親族による犯罪に関する特例)

第105条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。


(証人等威迫)

第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第8章 騒乱の罪

(騒乱)

第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。

 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。


(多衆不解散)

第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。

第9章 放火及び失火の罪

(現住建造物等放火)

第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


(非現住建造物等放火)

第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。


(建造物等以外放火)

第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


(延焼)

第111条 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。


(未遂罪)

第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。


(予備)

第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


(消火妨害)

第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。


(失火)

第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。


(激発物破裂)

第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。


(業務上失火等)

第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。


(ガス漏出等及び同致死傷)

第118条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第10章 出水及び水利に関する罪

(現住建造物等浸害)

第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。


(非現住建造物等浸害)

第120条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。


(水防妨害)

第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


(過失建造物等浸害)

第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。


(水利妨害及び出水危険)

第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

第11章 往来を妨害する罪

(往来妨害及び同致死傷)

第124条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


(往来危険)

第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。

 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。


(汽車転覆等及び同致死)

第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


(往来危険による汽車転覆等)

第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。


(未遂罪)

第128条 第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。


(過失往来危険)

第129条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。

 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第12章 住居を侵す罪

(住居侵入等)

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


第131条 削除


(未遂罪)

第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。

第13章 秘密を侵す罪

(信書開封)

第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


(秘密漏示)

第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。


(親告罪)

第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第14章 あへん煙に関する罪

(あへん煙輸入等)

第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。


(あへん煙吸食器具輸入等)

第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(税関職員によるあへん煙輸入等)

第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。


(あへん煙吸食及び場所提供)

第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。

 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。


(あへん煙等所持)

第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。


(未遂罪)

第141条 この章の罪の未遂は、罰する。

第15章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)

第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


(水道汚染)

第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。


(浄水毒物等混入)

第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。


(浄水汚染等致死傷)

第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


(水道毒物等混入及び同致死)

第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


(水道損壊及び閉塞)

第147条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

第16章 通貨偽造の罪

(通貨偽造及び行使等)

第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。


(外国通貨偽造及び行使等)

第149条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。

 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。


(偽造通貨等収得)

第150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。


(未遂罪)

第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。


(収得後知情行使等)

第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2000円以下にすることはできない。


(通貨偽造等準備)

第153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

第17章 文書偽造の罪

(詔書偽造等)

第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。


(公文書偽造等)

第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


(虚偽公文書作成等)

第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。


(公正証書原本不実記載等)

第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 前二項の罪の未遂は、罰する。


(偽造公文書行使等)

第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。


(私文書偽造等)

第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


(虚偽診断書等作成)

第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(偽造私文書等行使)

第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。


(電磁的記録不正作出及び供用)

第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

第18章 有価証券偽造の罪

(有価証券偽造等)

第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。


(偽造有価証券行使等)

第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

(支払用カード電磁的記録不正作出等)

第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。


(不正電磁的記録カード所持)

第163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。


(未遂罪)

第163条の5 第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。

第19章 印章偽造の罪

(御璽偽造及び不正使用等)

第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。

 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。


(公印偽造及び不正使用等)

第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。


(公記号偽造及び不正使用等)

第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。

 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。


(私印偽造及び不正使用等)

第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。

 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。


(未遂罪)

第168条 第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。

第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪

(不正指令電磁的記録作成等)

第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

 正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

 前項の罪の未遂は、罰する。


(不正指令電磁的記録取得等)

第168条の3 正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第20章 偽証の罪

(偽証)

第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。


(自白による刑の減免)

第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(虚偽鑑定等)

第171条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

第21章 虚偽告訴の罪

(虚偽告訴等)

第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。


(自白による刑の減免)

第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

(公然わいせつ)

第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


(わいせつ物頒布等)

第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。


(強制わいせつ)

第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


(強制性交等)

第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


(準強制わいせつ及び準強制性交等)

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。


(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。


(未遂罪)

第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。


(強制わいせつ等致死傷)

第181条 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。


(淫行勧誘)

第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第183条 削除


(重婚)

第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

第23章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博)

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(富くじ発売等)

第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。


(墳墓発掘)

第189条 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。


(死体損壊等)

第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。


(墳墓発掘死体損壊等)

第191条 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(変死者密葬)

第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第25章 汚職の罪

(公務員職権濫用)

第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。


(特別公務員職権濫用)

第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


(特別公務員暴行陵虐)

第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。

 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。


(特別公務員職権濫用等致死傷)

第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。


(第三者供賄)

第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。


(加重収賄及び事後収賄)

第197条の3 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。

 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。


(あっせん収賄)

第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。


(没収及び追徴)

第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(贈賄)

第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

第26章 殺人の罪

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


第200条 削除


(予備)

第201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


(自殺関与及び同意殺人)

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。


(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

第27章 傷害の罪

(傷害)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(傷害致死)

第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。


(現場助勢)

第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


(同時傷害の特例)

第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。


(暴行)

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


(凶器準備集合及び結集)

第208条の2 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。

第28章 過失傷害の罪

(過失傷害)

第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。


(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

第29章 堕胎の罪

(堕胎)

第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。


(同意堕胎及び同致死傷)

第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(業務上堕胎及び同致死傷)

第214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。


(不同意堕胎)

第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。


(不同意堕胎致死傷)

第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第30章 遺棄の罪

(遺棄)

第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。


(保護責任者遺棄等)

第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。


(遺棄等致死傷)

第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第31章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)

第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


(逮捕等致死傷)

第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第32章 脅迫の罪

(脅迫)

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


(強要)

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

 前二項の罪の未遂は、罰する。

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(未成年者略取及び誘拐)

第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


(営利目的等略取及び誘拐)

第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


(身の代金目的略取等)

第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。


(所在国外移送目的略取及び誘拐)

第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。


(人身売買)

第226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 人を売り渡した者も、前項と同様とする。

 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。


(被略取者等所在国外移送)

第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。


(被略取者引渡し等)

第227条 第224条、第225条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

 第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。


(未遂罪)

第228条 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。


(解放による刑の減軽)

第228条の2 第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。


(身の代金目的略取等予備)

第228条の3 第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


(親告罪)

第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第34章 名誉に対する罪

(名誉毀損)

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


(公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


(侮辱)

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


(親告罪)

第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

第35章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(威力業務妨害)

第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


(電子計算機損壊等業務妨害)

第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

第36章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(不動産侵奪)

第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。


(強盗)

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(強盗予備)

第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。


(事後強盗)

第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。


(昏酔強盗)

第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。


(強盗致死傷)

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


(強盗・強制性交等及び同致死)

第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


(他人の占有等に係る自己の財物)

第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。


(未遂罪)

第243条 第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。


(親族間の犯罪に関する特例)

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


(電気)

第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。

第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(電子計算機使用詐欺)

第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。


(背任)

第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(準詐欺)

第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。


(恐喝)

第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(未遂罪)

第250条 この章の罪の未遂は、罰する。


(準用)

第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)

第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。


(業務上横領)

第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。


(遺失物等横領)

第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


(準用)

第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

第39章 盗品等に関する罪

(盗品譲受け等)

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。


(親族等の間の犯罪に関する特例)

第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)

第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


(私用文書等毀棄)

第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。


(建造物等損壊及び同致死傷)

第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


(器物損壊等)

第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


(自己の物の損壊等)

第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。


(境界損壊)

第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(信書隠匿)

第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


(親告罪)

第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

附 則(昭和16年3月12日法律第61号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和22年10月26日法律第124号)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から、これを施行する。

 第26条第2項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。

 第34条ノ2の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。

 この法律施行前の行為については、刑法第55条、第208条第2項、第211条後段、第244条及び第257条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和28年8月10日法律第195号)

 この法律の施行期日は、昭和28年12月31日までの間において政令で定める。

附 則(昭和29年4月1日法律第57号)

 この法律は、昭和29年8月31日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第1条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の刑法第25条ノ2第1項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第47条又は第48条第2項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。

附 則(昭和33年4月30日法律第107号)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。

 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第105条ノ2、第198条第2項及び第208条ノ2第1項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附 則(昭和35年5月16日法律第83号)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第262条ノ2の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附 則(昭和39年6月30日法律第124号)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第228条ノ2及び第229条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和43年5月21日法律第61号)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

 この法律による改正後の刑法第45条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。

 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。

附 則(昭和55年4月30日法律第30号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第52号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第1条中刑法第4条の次に一条を加える改正規定、第2条及び第3条の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

 刑法第4条の2の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

(罰金等臨時措置法の適用)

 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は、この法律による改正後の刑法第161条ノ2及び第234条ノ2の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附 則(平成3年4月17日法律第31号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(条例の罰則に関する経過措置)

 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第15条及び第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)

 この法律による改正後の刑法第25条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

附 則(平成7年5月12日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第200条、第205条第2項、第218条第2項及び第220条第2項の規定の適用については、この限りでない。

 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第10条、第14条、第45条から第50条まで及び第53条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第10条及び第54条(同条第2項において適用する第49条第2項を含む。)の規定を適用する。

 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。

附 則(平成13年7月4日法律第97号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成13年12月5日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(処分、手続等に関する経過措置)

第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月18日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の刑法第3条の2の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第3項及び附則第4条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第5条の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

附 則(平成15年8月1日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月18日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成16年12月8日法律第156号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第3条 この法律の施行前にした第1条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第240条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。


第4条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第47条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第14条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第1条の規定による改正後の刑法第14条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第14条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。

附 則(平成17年5月25日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月22日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(調整規定)

第2条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第1条のうち刑法第3条第12号及び第3条の2第5号の改正規定中「第3条第12号」とあるのは「第3条第11号」とし、第4条のうち組織的犯罪処罰法第3条第1項第8号の改正規定中「第3条第1項第8号」とあるのは「第3条第1項第4号」とする。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年5月8日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第1条の規定による改正後の刑法第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料

 刑法第48条第2項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金

附 則(平成19年5月23日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

附 則(平成22年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第1条の規定による改正後の刑法第31条、第32条及び第34条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第8条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月19日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の刑法第27条の2第1項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

附 則(平成25年11月27日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


第15条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第2条の規定による改正前の刑法第211条第2項の罪は、附則第3条の規定による改正後の刑事訴訟法第316条の33第1項の規定の適用については同項第4号に掲げる罪と、附則第4条の規定による改正後の少年法第22条の4第1項の規定の適用については同項第3号に掲げる罪とみなす。

附 則(平成28年6月3日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条(刑事訴訟法第90条、第151条及び第161条の改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第8条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(平成29年6月21日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第5条第2項 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


(調整規定)

第5条 刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第2号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第3条の改正規定中「同条第12号」とあるのは「同条第13号」と、「同条第13号」とあるのは「同条第14号」とし、刑法一部改正法附則第6条の規定は、適用しない。

附 則(平成29年6月23日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第180条又は第229条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

 旧法第229条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第4条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第235条第2項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。

 旧法第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成30年7月13日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第2条並びに附則第10条、第13条、第14条、第17条、第18条及び第23条から第26条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 略


(政令への委任)

第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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刑法刑法施行法 抄