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未成年者飲酒禁止法

大正11年法律第20号
最終改正:平成13年12月12日法律第152号
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第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス


第2条 満20年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得


第3条 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス

 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス


第4条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第1項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

附 則

本法ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和22年12月22日法律第223号)

第29条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月1日法律第134号)

この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(平成13年12月12日法律第152号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

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