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お年玉付郵便葉書等に関する法律

昭和24年法律第224号
最終改正:平成24年5月8日法律第30号
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(お年玉付郵便葉書等の発行)

第1条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。

 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。


第2条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

 発行の数

 販売期間

 くじ引の期日

 前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数

 前条第1項の金品の支払又は交付の期日及び手続


(お年玉等の交付等)

第3条 第1条第1項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。

 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。


第4条 前条の金品の支払又は交付を受ける権利は、第2条第5号の支払又は交付の期日から6箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。


(寄附金付郵便葉書等の発行)

第5条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。

 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。

 社会福祉の増進を目的とする事業

 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業

 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業

 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業

 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業

 文化財の保護を行う事業

 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業

 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業

 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業

 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業

 会社は、第1項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第2条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第1号及び第4号に掲げる事項を公表すれば足りる。

 寄附目的

 発行の数

 販売期間

 付加される寄附金の額

 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。


(寄附の委託)

第6条 会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。


(寄附金の処理等)

第7条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。

 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第9条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。

 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第5条第3項の規定により公表した同項第1号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。

 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。

 会社は、第3項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。

 会社は、第3項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第4項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。


第8条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第5条第1項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第1条第1項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。


(寄附金の経理等)

第9条 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。

 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。


第10条 会社は、毎年、前年の10月1日からその年の9月30日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。


(協議等)

第11条 総務大臣は、第7条第5項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。


(政令への委任)

第12条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。


(罰則)

第13条 第7条第5項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年7月11日法律第170号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和43年5月28日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。

(郵便募金管理会の解散等)

 郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において郵政事業特別会計が承継する。

 第2項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(経過規定)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月11日法律第109号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和60年5月1日法律第32号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年4月25日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月2日法律第66号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年5月20日法律第50号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第51条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第1条第1項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第51条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第1条第1項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第5条第1項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第5条第1項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第6条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第6条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。

 公社は、この法律の施行の際現に旧法第9条第1項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第9条第1項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

 旧法第10条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第10条の規定により公社がした公表は、旧法第10条の規定により総務大臣がした公示とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第75条 第30条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第1条第1項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第30条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第1条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第5条第1項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第5条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第6条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第6条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第21条 前条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第1条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、前条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第1条第1項の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第5条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第5条第1項の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

 旧法第6条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第6条の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。


(処分等に関する経過措置)

第24条 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。