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消防施設強化促進法

昭和28年法律第87号
最終改正:平成14年2月8日法律第1号
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(目的)

第1条 この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。


(国の補助)

第2条 国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。


(補助の対象)

第3条 この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。


(基準額及び補助率)

第4条 前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。

 前項の基準額は、消防施設の種類及び規格ごとに、総務大臣が定める。


(補助の申請)

第5条 市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な意見を附することができる。


(補助金の交付の取消、停止等)

第6条 総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 正当な理由がなくて、消防施設の購入又は設置の全部又は一部を行わないこととなつたとき。

 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

 前項の規定により総務大臣が補助金の交付の取消若しくは停止又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該市町村のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。


(監督)

第7条 総務大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村の長に対して、報告書の提出を命じ、又は部下の職員をして当該補助に係る消防施設を実地検査させることができる。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(国の補助の割合の特例)

 平成元年度から平成15年度までの各年度に限り、人口が急増している地域として政令で定めるところにより総務大臣が指定する地域内に設置され又は配置される消防施設で政令で定めるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一(政令で定める市町村に対するものにあつては、十分の四)」とする。

 当分の間、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)の所在する市町村のうち政令で定める市町村が、当該特別防災区域の指定のあつた日の属する年度からその日から3年を経過する日の属する年度までの各年度に当該特別防災区域に係る災害の防止のために配置する消防施設で政令で定めるものに係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

(国の無利子貸付け等)

 国は、当分の間、市町村に対し、第2条の規定により国がその費用について補助することができる第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第2条から第4条までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第8項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、消防施設の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、附則第4項及び第5項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、附則第4項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第2条から第4条までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。この場合における第5条の規定の適用については、同条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」とする。

 国は、附則第5項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、第3条の規定にかかわらず、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10 市町村が、附則第4項又は第5項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第6項及び第7項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

11 第5条から第7条までの規定は、国が附則第4項又は第5項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第5条中「補助を」とあるのは「貸付けを」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、第6条第1項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、同条第2項中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、第7条中「交付」とあるのは「貸付け」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と読み替えるものとする。

12 第5条から第7条までの規定は、国が附則第9項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第5条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」と読み替えるものとする。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。


第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(昭和49年5月16日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

12 前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第2項の規定は、昭和49年度の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(昭和50年12月17日法律第84号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(消防施設強化促進法の一部改正)

 前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第2項及び第3項の規定は、昭和51年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(昭和54年12月18日法律第62号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の附則第2項の規定は、昭和54年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(昭和59年4月6日法律第12号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の附則第2項の規定は、昭和59年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和58年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日法律第9号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の附則第2項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和63年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成6年3月31日法律第17号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第22号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。