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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

昭和30年法律第136号
最終改正:平成23年5月2日法律第35号
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(目的)

第1条 この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「被害農業者」とは、農業を主な業務とする者であつて、天災(当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。)による農作物、畜産物若しくは繭の減収量がその農作物、畜産物若しくは繭の平年における収穫量の百分の三十以上であり、かつ、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹(その者がこれらを栽培する面積が政令で定める面積以上である場合におけるその果樹、茶樹又は桑樹に限る。以下この項及び次項において同じ。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「被害林業者」とは、林業を主な業務とする者であつて、天災による薪炭(薪炭原木を含む。次項及び第4項において同じ。)、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災によるその所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設若しくは樹苗育成施設の流失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「被害漁業者」とは、漁業を主な業務とする者であつて、天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の十以上である旨又は天災によるその所有する漁船(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)若しくは漁具(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)の沈没、流失、滅失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう。

 この法律において「特別被害農業者」とは、被害農業者であつて、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の五十(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「特別被害林業者」とは、被害林業者であつて、天災による薪炭、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災によるその所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設若しくは樹苗育成施設の流失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「特別被害漁業者」とは、被害漁業者であつて、天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災によるその所有する漁船若しくは漁具の沈没、流失、滅失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう。

 この法律において「被害組合」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合であつて天災(当該天災による被害が特に著しいと認めて政令で指定するものに限る。以下第8項において同じ。)によりその所有し又は管理する施設、在庫品等につき著しい被害を受けたものをいう。

 この法律において「経営資金」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(以下「組合」と総称する。)又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者(以下「被害農林漁業者」と総称する。)に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具(政令で定めるものに限る。)、家畜、家きん、薪炭原木、しいたけほだ木、漁具(政令で定めるものに限る。)、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、炭がまの構築資金、漁船(政令で定めるものに限る。)の建造又は取得に必要な資金その他農林漁業経営に必要な資金として政令で定める期間内に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。

 市町村長が認定する損失額を基準として政令で定めるところにより算出される額又は200万円(北海道にあつては350万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は500万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は2500万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は5000万円)の範囲内で政令で定める額のどちらか低い額(乳牛を所有する被害農業者に貸し付けられる場合はその額に5万円を、乳牛以外の牛又は馬を所有する被害農業者に貸し付けられる場合はその額に3万円を加えた額。以下第6項において「貸付限度額」という。)の範囲内のものであること。

 償還期限が、6年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。

 利率が、特別被害農業者若しくは特別被害林業者で特別被害地域内において農業若しくは林業を営むもの又は特別被害漁業者で特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(漁具の購入資金として貸し付けられる場合のうち政令で定める場合を除く。)は年三分以内、開拓者(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)又は被害農業者で天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)、被害林業者で天災による薪炭、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において林業を営む特別被害林業者を除く。)若しくは被害漁業者で天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内に住所を有する特別被害漁業者を除く。)に貸し付けられる場合は年五分五厘以内、その他の場合は年六分五厘以内のものであること。

 前項に規定する特別被害地域は、特別被害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。

 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域(昭和28年9月30日現在における市町村の区域をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部又はその都道府県の区域内の耕地面積が十ヘクタール以上である開拓地区の区域であつて、その区域内において農業を営む被害農業者中に含まれる当該天災に係る特別被害農業者の数が当該被害農業者の数の百分の十以上である区域のうち、都道府県知事があらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得て指定する区域

 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域の全部若しくは一部であつて、その区域内において林業を営む被害林業者中に含まれる当該天災に係る特別被害林業者の数が当該被害林業者の数の百分の十以上である区域のうち、都道府県知事があらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得て指定する区域

 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域の全部若しくは一部であつて、その区域内に住所を有する被害漁業者中に含まれる当該天災に係る特別被害漁業者の数が当該被害漁業者の数の百分の十以上である区域のうち、都道府県知事があらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得て指定する区域

 既に経営資金の貸付けを受けている者でその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつたものについての第4項第1号の規定の適用については、同号の規定により算出される貸付限度額にその既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必要な資金の額(その額が政令で定める額をこえるときは、当該政令で定める額)を加えた額をもつて貸付限度額とする。

 既に経営資金の貸付を受けている者がその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつた場合におけるその経営資金については、その償還期限を政令で定めるところにより2年をこえない範囲内で延長する旨の貸付条件の変更があつたときも、第4項第2号の規定にかかわらず、これを経営資金とみなす。

 この法律において「事業資金」とは、農業協同組合連合会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関が、被害組合に対し、天災により被害を受けたために必要となつた事業運営資金として2500万円(連合会に貸し付けられる場合は5000万円)の範囲内において、償還期限3年以内及び利率年六分五厘以内の条件で政令で定める期間内に貸し付けるものをいう。


(国庫補助)

第3条 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。

 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

 都道府県が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費

 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

 都道府県が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

 市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(政令で定めるものに限る。次号において同じ。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

 都道府県が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が、経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

 市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

 都道府県が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費

 市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

 都道府県が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

 前項第3号から第6号まで、第9号及び第10号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

 当該契約の当事者である組合、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関(以下「融資機関」と総称する。)は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により都道府県又は市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該都道府県又は当該市町村に納付しなければならないこと。

 第1項第3号から第6号まで、第9号及び第10号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。


第4条 前条第1項の規定により政府が都道府県に対し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。

 前条第1項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金は、同項第1号、第2号、第7号及び第8号の経費については当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、同項第3号から第6号まで、第9号及び第10号の経費については、当該損失補償額の百分の五十に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のどちらか低い額の範囲内とする。ただし、同項第1号及び第2号の経費につき、経営資金の貸付の利率が第2条第4項第3号の規定により年五分五厘以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年三分の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、年三分以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の六十五に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年五分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とする。


(政府への納付金)

第5条 第3条第1項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第2項第2号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

 第3条第1項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、当該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関から同条第2項第2号の契約事項によつて納付金を受けたときは、その一部を当該市町村が都道府県から補助を受けた割合に応じて当該市町村から納付させ、その納付金の全部又は一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。


(補助金の打切又は返還)

第6条 政府は、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第3条第1項第3号から第6号まで、第9号及び第10号の契約を結んだ融資機関が同条第2項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。


(報告及び検査)

第7条 農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。


(都道府県が処理する事務等)

第8条 前条第1項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 前条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日以降発生した天災に関し適用する。ただし、昭和30年4月1日から同年5月31日までの間に発生した天災に関しては、昭和30年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和30年法律第45号)の規定による資金の融通を受けない者について、この法律の規定を適用する。

附 則(昭和32年4月15日法律第66号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年12月10日法律第192号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日以後の天災につき適用する。

附 則(昭和35年6月23日法律第101号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年7月10日法律第131号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後の天災につき適用する。

附 則(昭和39年12月24日法律第184号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。

附 則(昭和40年6月2日法律第108号)

 この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害につき適用する。

 この法律の施行の日の前日までに天災融資法第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日までに激甚災害法第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和39年7月1日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第2条第4項第1号及び第2号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第5条の2第2項並びに改正後の激甚災害法第8条第1項の規定を適用する。

附 則(昭和41年3月31日法律第41号)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年11月29日法律第115号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項又は第15条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年8月31日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項第1号及び第8項並びに第2条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び第15条第1項の規定は、昭和57年7月5日以後に発生した天災又は災害につき適用する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第89条 施行日前に第274条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第5項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第274条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第5項各号の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。