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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

昭和39年法律第155号
最終改正:平成18年12月8日法律第106号
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(目的)

第1条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第58条第1号から第9号まで及び第14号の規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。


(経理に関する特例)

第2条 前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第14条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。

 前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和39年度分以後の国の負担金及び補助金について適用する。

附 則(昭和40年8月18日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和40年4月1日以後この法律の施行の日の前日までに附則第5条の規定による改正前の児童福祉法第19条の2第1項の規定に基づいてした健康診査は、第12条の規定に基づいてした健康診査とみなす。

附 則(昭和59年9月6日法律第78号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和39年法律第155号)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。


(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律による改正前の特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、昭和58年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。


(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第37条 この法律による改正前の特別措置法第1条第2号に掲げる負担金及び同条第4号に掲げる補助金で、平成8年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(平成10年10月2日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。


(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第30条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、平成10年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(平成15年10月16日法律第145号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成16年6月23日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月8日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章 新感染症(第45条―第53条)/第7章の2 結核(第53条の2―第53条の15)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第37条の次に一条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に一条を加える改正規定、同法第7章の次に一章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。


(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条各号に掲げる負担金及び補助金で、平成18年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。