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自然環境保全法

昭和47年法律第85号
最終改正:平成31年4月26日法律第20号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。


(国等の責務)

第2条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成5年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。


(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。


(基礎調査の実施)

第4条 国は、おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。


(地域開発施策等における配慮)

第5条 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。


第6条 削除


第7条 削除


第8条 削除


第9条 削除


第10条 削除


第11条 削除

第2章 自然環境保全基本方針

(自然環境保全基本方針)

第12条 国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

 自然環境保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 自然環境の保全に関する基本構想

 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項

 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項

 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項

 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。

 環境大臣は、第3項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。

 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。


第13条 削除

第3章 原生自然環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第14条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同条第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。

 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。

 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。

 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

 第2項、第4項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。


(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第15条 原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。

 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。


(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第16条 原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。

 地方公共団体は、環境大臣に協議して、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

第2節 保全

(行為の制限)

第17条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採し、又は損傷すること。

 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

 木竹を植栽すること。

 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十一 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)

十二 火入れ又はたき火をすること。

十三 廃棄物を捨て、又は放置すること。

十四 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。

十五 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十六 前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して3月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

 次の各号に掲げる行為については、第1項及び第3項の規定は、適用しない。

 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの


(中止命令等)

第18条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。

 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。


(立入制限地区)

第19条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。

 第14条第3項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第4項及び第5項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。

 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 第17条第1項ただし書の許可を受けた行為(第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合

 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合

 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合

 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合


(報告)

第20条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第17条第1項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。


(国等に関する特例)

第21条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 国の機関又は地方公共団体は、第17条第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。

第4章 自然環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第22条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。

 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)

 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの

 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの

 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの

 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの

 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの

 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見を聴かなければならない。

 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、環境大臣に意見書を提出することができる。

 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された指定の案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

 第14条第4項及び第5項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第3項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。


(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第23条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。

 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

 第15条第2項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。


(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第24条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。

 地方公共団体は、環境大臣に協議して、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

第2節 保全

(特別地区)

第25条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

 第14条第4項及び第5項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第23条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第28条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第2号に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。

 第17条第1項第1号から第5号までに掲げる行為

 木竹を伐採すること。

 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 第17条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次の各号に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。

 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等(第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの


(野生動植物保護地区)

第26条 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

 第14条第4項及び第5項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第4項の許可を受けた行為(第30条において準用する第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合

 第17条第2項の規定は、前項第7号の許可について準用する。


(海域特別地区)

第27条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海域特別地区を指定することができる。

 第14条第4項及び第5項の規定は、海域特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 海域特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。

 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 海底の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 海面を埋め立て、又は干拓すること。

 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。

 物を係留すること。

 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。

 前各号に掲げるもののほか、海域特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 第17条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

 海域特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第3項の許可を受けたものとみなす。

 次の各号に掲げる行為については、第3項及び第6項の規定は、適用しない。

 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの


(普通地区)

第28条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第1号から第3号までに掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

 その規模が環境省令で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 環境大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

 環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為


(報告及び検査等)

第29条 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第25条第4項、第26条第3項第7号若しくは第27条第3項の許可を受けた者若しくは前条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第25条第4項各号、第26条第3項本文、第27条第3項各号若しくは前条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(準用)

第30条 第18条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項若しくは第27条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する前条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者、第28条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分」と、第21条第1項中「第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項第7号又は第27条第3項」と、同条第2項中「第17条第3項」とあるのは「第25条第7項、第27条第6項又は第28条第1項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

第3節 生態系維持回復事業

(生態系維持回復事業計画)

第30条の2 環境大臣及び生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、中央環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。


(生態系維持回復事業の実施)

第30条の3 国は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

 地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。


(認定の取消し)

第30条の4 環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。


(報告徴収)

第30条の5 環境大臣は、第30条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

第4節 雑則

(実地調査)

第31条 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。


(公害等調整委員会の裁定)

第32条 第25条第4項、第27条第3項又は第28条第2項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。


(損失の補償)

第33条 国は、第25条第4項、第26条第3項第7号若しくは第27条第3項の許可を得ることができないため、第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に条件を付されたため、又は第28条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。

 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

 国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第31条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第31条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。


(訴えの提起)

第34条 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

 前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。


(配慮)

第35条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

第4章の2 沖合海底自然環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第35条の2 環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域(我が国の内水及び領海(水深二百メートルを超える海域に限る。)、排他的経済水域並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第2条に規定する大陸棚をいう。)に係る海域をいう。第35条の8及び第35条の9において同じ。)でその区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを沖合海底自然環境保全地域として指定することができる。

 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、沖合海底自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見を聴かなければならない。

 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、環境大臣に意見書を提出することができる。

 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された指定の案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該沖合海底自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

 第14条第4項及び第5項の規定は沖合海底自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第3項前段の規定は沖合海底自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は沖合海底自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。


(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第35条の3 沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制、調査その他の事項に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。

 沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき区域(以下「沖合海底特別地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、当該地域における自然環境の保全のための調査に関する事項その他の当該地域における自然環境の保全に関し必要な事項

 第15条第2項の規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

第2節 保全

(沖合海底特別地区)

第35条の4 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができる。

 第14条第4項及び第5項の規定は、沖合海底特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 沖合海底特別地区内においては、次に掲げる行為(以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。

 鉱物を掘採すること。

 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの

 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの

 前三号に掲げるもののほか、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 第17条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

 環境大臣は、特定行為で当該特定行為に伴う海底の形質の変更が沖合海底特別地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないことその他の環境省令で定める基準に適合しないものについては、第3項の許可をしてはならない。

 第3項の規定により特定行為が規制されることとなつた時において既に当該特定行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該特定行為をすることができる。

 前項に規定する者が同項の期間内に当該特定行為について環境大臣に届け出たときは、第3項の許可を受けたものとみなす。

 特定行為のうち、沖合海底特別地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものについては、第3項の規定は、適用しない。


(沖合海底特別地区に含まれない区域)

第35条の5 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。

 環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る特定行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る特定行為に着手してはならない。

 第28条第3項及び第5項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第35条の5第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第35条の5第3項」と読み替えるものとする。

 次に掲げる行為については、第1項、第2項及び前項において準用する第28条第3項の規定は、適用しない。

 特定行為のうち、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

 沖合海底自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している特定行為


(報告及び検査等)

第35条の6 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に立ち入り、特定行為の実施状況を検査させ、若しくは当該特定行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

 第29条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は立入調査について準用する。


(準用)

第35条の7 第18条の規定は沖合海底自然環境保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件」とあるのは「第35条の4第3項の規定に違反し、若しくは同条第4項において準用する前条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者、第35条の5第1項の規定による届出をせず、第35条の4第3項に規定する特定行為をした者又は第35条の5第2項の規定による処分」と、第21条第1項中「第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号」とあるのは「第35条の4第3項」と、同条第2項中「第17条第3項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「したとき」とあるのは「しようとするとき」と読み替えるものとする。

第3節 雑則

(科学的知見の充実のための措置)

第35条の8 国は、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(関係行政機関等の協力)

第35条の9 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の長その他の関係者に対し、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。


(連絡及び協力)

第35条の10 環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。


(準用)

第35条の11 第32条の規定は第35条の4第3項又は第35条の5第2項の規定による環境大臣の処分について、第33条第1項から第3項まで及び第34条の規定は第35条の4第3項の許可を得ることができないため、同条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に条件を付されたため、又は第35条の5第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第34条第1項中「前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第35条の11において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。


(配慮)

第35条の12 沖合海底自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域において行われる漁業その他の生業の安定に配慮しなければならない。

第5章 雑則

(保全事業の執行に要する費用)

第36条 保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。


(原因者負担)

第37条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。


(受益者負担)

第38条 国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。


(負担金の徴収方法等)

第39条 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。


(負担金の強制徴収)

第40条 第37条又は第38条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

 前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

 環境大臣又は地方公共団体の長は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 延滞金は、負担金に先だつものとする。


(国の補助)

第41条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。


(適用除外)

第42条 第36条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。


(協議)

第43条 環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画、自然環境保全地域に関する保全計画若しくは沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第25条第6項、第27条第5項若しくは第35条の4第5項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。


(権限の委任)

第44条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

(都道府県自然環境保全地域の指定)

第45条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。

 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。


(保全)

第46条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第4章第2節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第18条第1項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第2項及び第3項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。

 第32条の規定は、第1項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。


(実地調査)

第47条 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第31条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。


(損失の補償)

第48条 都道府県は、第46条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。


(報告、助言又は勧告)

第49条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。

 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。


(国等に関する特例)

第50条 都道府県が第46条第1項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行う行為に関する特例については、第30条において準用する第21条の規定の例による。


(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第51条 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。

 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法(昭和23年法律第125号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。

 第1項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第7章 補則

(地方債についての配慮)

第52条 都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

第8章 罰則

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第17条第1項の規定に違反した者

 第18条第1項又は第2項(これらの規定を第30条又は第35条の7において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)


第53条の2 外国船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第30条又は第35条の7において準用する第18条第1項又は第2項の規定による命令(第30条において準用する場合にあつては、海域における行為に対するものに限る。)に違反した者は、1000万円以下の罰金に処する。


第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第17条第2項(第25条第5項、第26条第4項、第27条第4項及び第35条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者(次条第2号に規定する者を除く。)

 第19条第3項、第25条第4項、第26条第3項、第27条第3項又は第35条の4第3項の規定に違反した者(次条第1号に規定する者を除く。)


第54条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、500万円以下の罰金に処する。

 外国船舶において第27条第3項又は第35条の4第3項の規定に違反した者

 外国船舶において第27条第4項又は第35条の4第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者


第55条 第28条第2項又は第35条の5第2項の規定による処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第20条、第29条第1項又は第35条の6第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者

 第28条第4項又は第35条の5第3項の規定に違反した者

 第29条第1項又は第35条の6第1項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第31条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

 第35条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定行為をした者


第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


第58条 第46条第1項又は第47条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第53条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。


(第一審の裁判権の特例)

第59条 第53条の2及び第54条の2の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

第60条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

 海域における第53条の2、第54条の2、第55条、第56条第1号から第4号まで若しくは第6号又は第57条(第53条の2、第54条の2、第55条並びに第56条第1号から第4号まで及び第6号の違反行為に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(次項第1号において「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が前号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

 提供すべき担保金の額

 前項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。


第61条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。


第62条 担保金は、主務大臣が保管する。

 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

 担保金は、事件に関する手続が終結した場合その他のその保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。


(主務省令への委任)

第63条 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。


(主務大臣等)

第64条 第60条から第62条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(良好な都市環境を確保するために必要な自然環境の保全)

第2条 政府は、良好な都市環境を確保するために必要な自然環境の保全のための制度についてすみやかにその整備を図るものとする。

附 則(昭和48年9月1日法律第73号)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第58号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年6月5日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成4年6月5日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1章並びに附則第9条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年11月19日法律第92号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(自然環境保全法の一部改正に伴う経過措置)

第25条 施行日前に第46条の規定による改正前の自然環境保全法第16条第2項若しくは第24条第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第46条の規定による改正後の自然環境保全法第16条第2項又は第24条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年7月12日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年4月27日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。


(経過措置)

第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(平成21年6月3日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条の規定 公布の日


(自然環境保全法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の自然環境保全法(次条において「旧自然環境保全法」という。)第27条第1項の規定により指定されている海中特別地区は、第2条の規定による改正後の自然環境保全法(以下「新自然環境保全法」という。)第27条第1項の規定により指定された海域特別地区とみなす。


第6条 この法律の施行の際現に旧自然環境保全法第27条第6項又は第7項に規定する者に該当している者であって、同条第6項又は第8項の規定による届出をしていない者についての行為をした旨又は着手している行為の届出については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧自然環境保全法第27条第3項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第6項若しくは第8項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然環境保全法第27条第3項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第6項若しくは第8項の規定によりされた届出とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年5月2日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年5月30日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成31年4月26日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(準備行為)

第2条 環境大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の自然環境保全法(以下「新法」という。)第12条の規定の例により、同条第1項の自然環境の保全を図るための基本方針を定めることができる。

 前項の規定により定められた新法第12条第1項の自然環境の保全を図るための基本方針は、施行日において同条の規定により定められたものとみなす。

 環境大臣は、新法第35条の2第1項の規定による指定及び新法第35条の3第1項の規定による決定のため、施行日前においても、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

 新法第35条の4第5項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第43条第1項の規定の例により行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第3条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。