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揮発油等の品質の確保等に関する法律

昭和51年法律第88号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。

 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が180度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。

 この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。

 この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。

 この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

 この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。

 この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。

 この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が360度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度15度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度15度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第2項に規定する揮発油及び第11項に規定する灯油を除く。)をいう。

 この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

10 この法律において「軽油特定加工業」とは、特定加工して軽油を生産する事業をいう。

11 この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が270度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第2項に規定する揮発油を除く。)をいう。

12 この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

13 この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が360度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度15度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度15度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第2項に規定する揮発油及び第11項に規定する灯油以外のものをいう。

14 この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第1号に規定する船舶をいう。第17条の11第1項において同じ。)又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。

第2章 登録

第1節 揮発油販売業者の登録

(揮発油販売業者の登録)

第3条 揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。


(揮発油販売業者の登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備の規模

 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

 前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


(揮発油販売業者の登録及びその通知)

第5条 経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


(揮発油販売業者の登録の拒否等)

第6条 経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第11条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 第3条の登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という。)であつて法人であるものが第11条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者

 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


(揮発油販売業者の承継)

第7条 揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

 前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(揮発油販売業者の変更登録等)

第8条 揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

 第4条第2項、第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録に準用する。

 揮発油販売業者は、第4条第1項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。


(揮発油販売業者の廃止の届出)

第9条 揮発油販売業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(揮発油販売業者の登録の失効)

第10条 揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。


(揮発油販売業者の登録の取消し等)

第11条 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

 第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。

 次項の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第3条の登録又は第8条第1項の変更登録を受けたとき。

 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

 第13条、第14条第1項又は第16条の規定に違反したとき。

 第18条第3項の規定による指示に従わなかつたとき。

 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。


(揮発油販売業者の登録の消除)

第12条 経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第2節 揮発油特定加工業者の登録

(揮発油特定加工業者の登録)

第12条の2 揮発油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。


(揮発油特定加工業者の登録の申請)

第12条の3 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 特定加工する場所の所在地

 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類

 特定加工するための設備の構造

 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


(揮発油特定加工業者の登録及びその通知)

第12条の4 経済産業大臣は、第12条の2の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


(揮発油特定加工業者の登録の拒否等)

第12条の5 経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第12条の7第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 第12条の2の登録を受けた者(以下「揮発油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第12条の7第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


(揮発油特定加工業者の変更登録等)

第12条の6 揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

 第12条の3第2項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

 揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。


(揮発油特定加工業者の登録の取消し等)

第12条の7 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 特定加工するための設備が第12条の5第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

 第12条の5第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

 前条第1項の変更登録を受けなかつたとき。

 次項の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第12条の2の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。

 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

 第17条の4の2第1項の規定に違反したとき。

 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。


(準用)

第12条の8 第7条、第9条、第10条及び第12条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の2」と読み替えるものとする。

第3節 軽油特定加工業者の登録

(軽油特定加工業者の登録)

第12条の9 軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。


(軽油特定加工業者の登録の申請)

第12条の10 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 特定加工する場所の所在地

 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類

 特定加工するための設備の構造

 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


(軽油特定加工業者の登録及びその通知)

第12条の11 経済産業大臣は、第12条の9の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


(軽油特定加工業者の登録の拒否等)

第12条の12 経済産業大臣は、第12条の10第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第12条の14第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 第12条の9の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第12条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


(軽油特定加工業者の変更登録等)

第12条の13 軽油特定加工業者は、第12条の10第1項第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

 第12条の10第2項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

 軽油特定加工業者は、第12条の10第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。


(軽油特定加工業者の登録の取消し等)

第12条の14 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

 第12条の12第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

 前条第1項の変更登録を受けなかつたとき。

 次項の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第12条の9の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。

 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

 第17条の8第4項において準用する第17条の4の2第1項の規定に違反したとき。

 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。


(準用)

第12条の15 第7条、第9条、第10条及び第12条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の9」と読み替えるものとする。

第3章 品質の確保

第1節 揮発油の品質の確保

(規格に適合しない揮発油の販売の禁止)

第13条 揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。


(品質管理者)

第14条 揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。

 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


第15条 品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。

 品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

 揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。


(揮発油の分析)

第16条 揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。


(揮発油の分析の委託)

第16条の2 揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。

 揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

 前条の規定は、揮発油販売業者が第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。


(表示)

第17条 揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。


(揮発油販売業者に対する指示)

第17条の2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が第13条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(揮発油生産業者の義務)

第17条の3 原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第17条の4の2第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。


(揮発油輸入業者等の義務)

第17条の4 揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第1項又は次条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第1項又は次条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

 揮発油輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときに準用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

 前二項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(揮発油特定加工業者の義務)

第17条の4の2 揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。


(揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)

第17条の5 経済産業大臣は、第17条の3第1項、第17条の4第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(標準揮発油の表示)

第17条の6 揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 経済産業大臣は、第3項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第2項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第2節 軽油の品質の確保

(規格に適合しない軽油の販売の禁止等)

第17条の7 軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

 第17条の2及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。


(軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油特定加工業者等の義務)

第17条の8 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

 第17条の4第2項及び第3項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

 第17条の4の2の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。

 第17条の5の規定は、第1項において準用する第17条の3第1項、第2項において準用する第17条の4第1項、第3項において準用する同条第2項又は前項において準用する第17条の4の2第1項の規定により確認を行うべき者に準用する。

第3節 灯油の品質の確保

(規格に適合しない灯油の販売の禁止等)

第17条の9 灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

 第17条の2及び第17条の6の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。


(灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)

第17条の10 第17条の3(第1項ただし書を除く。)の規定は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。

 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「第17条の10第1項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と読み替えるものとする。

 第17条の4第2項及び第3項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「第17条の10第1項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

 第17条の5の規定は、第1項において準用する第17条の3第1項、第2項において準用する第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。

第4節 重油の品質の確保

(規格に適合しない重油の販売の禁止等)

第17条の11 重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。

 重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第17条の19において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第27条第6号において同じ。)を保存しなければならない。

 重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 第17条の2の規定は、重油販売業者に準用する。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第17条の11第1項」と、「消費者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。


(重油生産業者、重油輸入業者等の義務)

第17条の12 第17条の3(第1項ただし書を除く。)の規定は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。

 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「第17条の12第1項において準用する前条第1項」と、同条第4項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第5項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第6項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

 第17条の4第2項及び第3項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「第17条の12第1項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

 第17条の5の規定は、第1項において準用する第17条の3第1項、第2項において準用する第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。この場合において、第17条の5第1項中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。

 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。

 前条第3項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。この場合において、同条第3項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。

第3章の2 登録分析機関

(登録分析機関の登録の申請)

第17条の13 第16条の2第1項、第17条の3第2項(第17条の8第1項、第17条の10第1項若しくは前条第1項において準用する場合を含む。第17条の17第1項において同じ。)、第17条の4第3項(第17条の8第2項若しくは第3項、第17条の10第2項若しくは第3項若しくは前条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。第17条の17第1項において同じ。)又は第17条の4の2第2項(第17条の8第4項において準用する場合を含む。第17条の17第1項において同じ。)の登録(以下この章において「分析機関の登録」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第2項(第17条の8第3項、第17条の10第3項若しくは前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ごとにしなければならない。


(欠格条項)

第17条の14 次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第17条の23の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(登録の基準)

第17条の15 経済産業大臣は、第17条の13の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。

 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。

 分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第2項(第17条の8第3項、第17条の10第3項若しくは第17条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 分析機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

 分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 分析の区分

 分析業務を行う事業所


(登録の更新)

第17条の16 分析機関の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。


(分析の義務)

第17条の17 分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、第16条の2第1項の規定による揮発油の分析又は第17条の3第2項、第17条の4第3項若しくは第17条の4の2第2項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。

 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。

 経済産業大臣は、前二項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。


(業務規程)

第17条の18 登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。


(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第17条の19 登録分析機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第29条第3号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

 揮発油販売業者その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


(適合命令)

第17条の20 経済産業大臣は、登録分析機関が第17条の15第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。


(分析業務の休廃止)

第17条の21 登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(登録の失効)

第17条の22 登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。


(登録の取消し等)

第17条の23 経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第17条の14第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第17条の18第1項、第17条の19第1項、第17条の21又は第19条第5項の規定に違反したとき。

 第17条の17第3項又は第17条の20の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。


(公示)

第17条の24 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 分析機関の登録をしたとき。

 第17条の21の規定による届出があつたとき。

 前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。

第4章 雑則

(揮発油の使用の節減のための措置)

第18条 経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。

 経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。


(帳簿の記載)

第19条 揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第17条の4第2項(第17条の8第3項、第17条の10第3項又は第17条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第17条の6第1項(第17条の7第2項又は第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


(報告徴収及び立入検査)

第20条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第2項(第17条の8第3項、第17条の10第3項若しくは第17条の12第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油その他の必要な試料を収去させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(聴聞の特例)

第21条 経済産業大臣は、第11条第2項、第12条の7第2項又は第12条の14第2項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第11条第1項若しくは第2項、第12条の7第1項若しくは第2項、第12条の14第1項若しくは第2項又は第17条の23の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第22条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(経過措置)

第22条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(権限の委任)

第23条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

第5章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第3条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者

 第11条第2項、第12条の7第2項又は第12条の14第2項の規定による命令に違反した者

 第12条の2の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者

 第12条の9の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者

 第17条の23の規定による分析業務の停止の命令に違反した者


第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第13条、第17条の7第1項、第17条の9第1項又は第17条の11第1項の規定に違反して販売した者

 第17条の3第1項(第17条の8第1項、第17条の10第1項若しくは第17条の12第1項において準用する場合を含む。)、第17条の4第1項(第17条の8第2項、第17条の10第2項若しくは第17条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第17条の8第3項、第17条の10第3項若しくは第17条の12第3項において準用する場合を含む。)又は第17条の4の2第1項(第17条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費又は使用した者


第26条 第17条の6第5項(第17条の7第2項若しくは第17条の9第2項において準用する場合を含む。)又は第17条の17第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第8条第1項の規定に違反して第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項を変更した者

 第12条の6第1項の規定に違反して第12条の3第1項第2号から第5号までに掲げる事項を変更した者

 第12条の13第1項の規定に違反して第12条の10第1項第2号から第5号までに掲げる事項を変更した者

 第17条の4第4項(同条第5項(第17条の8第2項、第17条の10第2項若しくは第17条の12第2項において準用する場合を含む。)、第17条の8第2項、第17条の10第2項若しくは第17条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(第17条の8第2項、第17条の10第2項若しくは第17条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第17条の11第2項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

 第17条の11第2項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者

 第17条の12第5項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

 第19条第1項から第5項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第20条第2項又は第3項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者


第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第7条第2項(第12条の8若しくは第12条の15において準用する場合を含む。)、第8条第3項、第9条(第12条の8若しくは第12条の15において準用する場合を含む。)、第12条の6第3項、第12条の13第3項、第14条第2項、第16条の2第2項又は第17条の21の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第17条の規定に違反した者

 第17条の19第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に揮発油販売業を行つている者は、この法律の施行の日から60日間は、第3条の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 前項に規定する期間内における第6条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第6条第2項中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第2条第1項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

附 則(昭和56年6月12日法律第82号)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年4月21日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条中石油備蓄法第6条、第10条の3及び第16条の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第8条の規定は、平成8年2月1日から施行する。


(揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第6条第2項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第5条、第6条第2項から第6項まで、第8条及び第19条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第6条第5項(旧揮発油販売業法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第3条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第22条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。


第6条 この法律の施行の際現に旧揮発油販売業法第4条第1項第2号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第8条第1項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第8条第3項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際現に存する旧揮発油販売業法第6条第2項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。


(処分等の効力の引継ぎ)

第7条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年4月9日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第7条の規定は、第10条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年8月6日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。


(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第36条 第7条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第16条の2第1項、第17条の3第2項(旧品質確保法第17条の8第1項又は第17条の10第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の4第3項(旧品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は第17条の10第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、第7条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「新品質確保法」という。)第16条の2第1項、第17条の3第2項(新品質確保法第17条の8第1項又は第17条の10第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の4第3項(新品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は第17条の10第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。


(処分等の効力)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年5月28日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。


(揮発油販売業の登録に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第4項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から60日間は、新法第3条の登録を受けないで、新法第2条第4項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第3条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

 前項に規定する期間内における新法第11条第2項、第13条、第14条、第16条、第16条の2、第17条の2第1項、第17条の6第1項、第18条、第19条第1項及び第4項並びに第20条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第50号)附則第2条第1項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年6月11日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第13条の規定 公布の日

 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日


(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第16条の2第1項、第17条の3第2項(新品質確保法第17条の8第1項又は第17条の10第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の4第3項(新品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は第17条の10第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「新分析機関の登録」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第17条の16第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

 この法律の施行の際現に第7条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧品質確保法」という。)第16条の2第1項、第17条の3第2項(旧品質確保法第17条の8第1項又は第17条の10第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の4第3項(旧品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は第17条の10第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「旧分析機関の指定」という。)を受けている者は、新分析機関の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、旧分析機関の指定の有効期間の残存期間とする。


(処分等の効力)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成16年4月21日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次条から附則第6条まで、附則第12条、第14条、第16条及び第19条の規定 施行日前の政令で定める日


(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第2条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第17条の12第5項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。


(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

第16条 新品質確保法第17条の12第1項において準用する新品質確保法第17条の3第2項又は新品質確保法第17条の12第2項若しくは第3項において準用する新品質確保法第17条の4第3項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第17条の18第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。


(処分、手続等の効力に関する経過措置)

第17条 この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 附則第2条から第13条まで、附則第15条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年5月30日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第5条の規定は公布の日から施行する。


(準備行為)

第2条 この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第12条の2又は第12条の9の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

 新法第17条の4の2第2項(新法第17条の8第4項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第17条の18第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。


(登録分析機関に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第17条の3第2項又は第17条の4第3項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第17条の4の2第2項の登録を併せて受けているものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第17条の8第1項において準用する旧法第17条の3第2項又は旧法第17条の8第2項若しくは第3項において準用する旧法第17条の4第3項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第17条の8第4項において準用する新法第17条の4の2第2項の登録を併せて受けているものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表(第17条の13、第17条の15関係)

分析の区分

機械器具

一 揮発油販売業者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

三 ガスクロマトグラフ

四 ガム試験器

二 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者又は揮発油特定加工業者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

三 ガスクロマトグラフ

四 ガム試験器

三 軽油生産業者、軽油輸入業者、第17条の8第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者又は軽油特定加工業者の委託に係る軽油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 燃焼管式空気法試験器

ニ 放射線式励起法分析計

ホ 燃焼管式酸素法試験器

ヘ 紫外蛍光法試験器

ト 波長分散型蛍光X線装置

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ セタン価試験装置

ロ 密度計

三 常圧法蒸留試験器

四 灯油生産業者、灯油輸入業者又は第17条の10第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る灯油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

二 タグ密閉式引火点試験器

三 セーボルト色試験器

五 重油生産業者、重油輸入業者又は第17条の12第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る重油の分析

次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 燃焼管式空気法試験器

ロ 放射線式励起法分析計

ハ ボンベ式質量法試験器