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元号法

昭和54年法律第43号
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 元号は、政令で定める。

 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。

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