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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

昭和58年法律第56号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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(目的)

第1条 この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。


(献体の意思の尊重)

第3条 献体の意思は、尊重されなければならない。


(献体に係る死体の解剖)

第4条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。

 当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合

 死亡した者に遺族がない場合


(引取者による死体の引渡し)

第5条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。


(記録の作成及び保存等)

第6条 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。


(指導及び助言)

第7条 文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。


(国民の理解を深めるための措置)

第8条 国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日