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半島振興法

昭和60年法律第63号
最終改正:平成27年3月31日法律第6号
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(目的)

第1条 この法律は、国土の保全、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的とする。


(指定)

第2条 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。

 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。

 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。

 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。

 都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

 都道府県は、第1項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。

 主務大臣は、第1項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。


(半島振興計画の作成等)

第3条 前条第1項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 主務大臣は、前項の規定により半島振興計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

 都道府県は、第1項の半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

 都道府県は、第1項の協議をしようとする場合において当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を主務大臣に提出しなければならない。

 前各項の規定は、半島振興計画を変更する場合について準用する。

 半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、半島振興計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る半島振興計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき半島振興計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした半島地域市町村に通知しなければならない。この場合において、半島振興計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。


(半島振興計画の内容)

第4条 半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。

 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項

 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

 水資源の開発及び利用に関する事項

 生活環境の整備に関する事項

 医療の確保等に関する事項

 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

 教育及び文化の振興に関する事項

 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化に関する事項

 前項各号に掲げるもののほか、半島振興計画には、振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

 半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。


(半島振興計画に基づく事業の実施)

第5条 半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。


(国の施策)

第6条 国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。

 国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。


第7条 国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。


(地方債についての配慮)

第8条 地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。


(資金の確保)

第9条 国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。


(産業振興促進計画の認定)

第9条の2 半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画(以下「関係半島振興計画」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

 当該計画区域において振興すべき業種

 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

 計画期間

 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 産業振興促進計画の目標

 その他主務省令で定める事項

 第2項第3号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。

 当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項

 当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項

 情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項

 当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項

 前項に定めるもののほか、第2項第3号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。

 半島地域市町村は、産業振興促進計画に第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

 次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第2項第3号に規定する事業を実施しようとする者

 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者

 前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 主務大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 関係半島振興計画に適合するものであること。

 当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10 主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第2項及び第9条の5から第9条の7までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

11 主務大臣は、第9項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。


(認定に関する処理期間)

第9条の3 主務大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第9項の認定に関する処分を行わなければならない。

 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第9項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。


(認定産業振興促進計画の変更)

第9条の4 半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

 第9条の2第6項から第11項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。


(報告の徴収)

第9条の5 主務大臣は、第9条の2第9項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた半島地域市町村(以下「認定半島地域市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。


(措置の要求)

第9条の6 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。


(認定の取消し)

第9条の7 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第9条の2第9項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

 第9条の2第11項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第9条の8 半島地域市町村が、第9条の2第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。


(農地法等による処分についての配慮)

第9条の9 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。


(中小企業者に対する配慮)

第9条の10 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。


(必要な援助)

第9条の11 主務大臣は、第9条の2第4項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。


(半島循環道路等の整備)

第10条 国は、半島振興計画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。


(基幹的な市町村道等の整備)

第11条 半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。

 第1項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業(以下「基幹的市町村道等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

 基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

 第3項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号。以下「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

 北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

 北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合

 北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合


(小型航空機用飛行場等の整備)

第12条 国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。


(地域公共交通の活性化及び再生)

第12条の2 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進等を図るため、地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。


(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第13条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。


(農林水産業その他の産業の振興)

第13条の2 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。


(就業の促進)

第13条の3 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ移住しようとする者の半島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。


(生活環境の整備)

第13条の4 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水、廃棄物及び海岸漂着物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。


(医療の確保)

第13条の5 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等について適切な配慮をするものとする。


(介護サービスの確保等)

第13条の6 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。


(高齢者の福祉の増進)

第14条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。


(地域文化の振興等)

第15条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。


(観光の振興及び交流の促進)

第15条の2 国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、半島振興対策実施地域における観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。


(多様な人材の育成のための教育の充実)

第15条の3 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の振興に資する多様な人材を育成するため、必要な教育に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。


(防災対策の推進)

第15条の4 国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、半島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。


(税制上の措置)

第16条 国は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。


(地方税の不均一課税に伴う措置)

第17条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地方公共団体が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 製造の事業

 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

 旅館業(下宿営業を除く。)


(国土審議会の調査審議等)

第18条 国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。

 国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。


(主務大臣等)

第19条 第2条第1項及び第4項、第9条の2から第9条の8まで、第9条の11並びに前条第1項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

 第3条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

 第9条の2第1項及び第3項第2号並びに第9条の4第1項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(この法律の失効)

 この法律は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(国土庁設置法の一部改正)

 国土庁設置法(昭和49年法律第98号)の一部を次のように改正する。

第4条第19号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムの次に次のように加える。

 半島振興法(昭和60年法律第63号)

第7条第1項中「及びオ」を「、ウ及びク」に改める。
附 則(昭和63年4月26日法律第21号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月27日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)

第45条 施行日前に第87条の規定による改正前の半島振興法第3条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第87条の規定による改正後の半島振興法第3条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。


第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月29日法律第89号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。)第3条第1項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第5項において準用する同条第1項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。)第3条第1項の同意を得た半島振興計画とみなす。


第3条 地方公共団体が、新法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成27年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第17条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。