かっこ色付け
移動

独立行政法人国立青少年教育振興機構法

平成11年法律第167号
最終改正:平成27年7月8日法律第51号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立青少年教育振興機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ることを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第5条 機構の資本金は、附則第5条第2項並びに独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第24号)附則第10条第1項及び第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第13条第1項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第8条 理事の任期は、2年とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第9条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第10条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第11条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「青少年研修」という。)のための施設を設置すること。

 前号の施設において青少年教育指導者等研修及び青少年研修を行うこと。

 第1号の施設を青少年教育指導者等研修及び青少年研修のための利用に供すること。

 青少年教育指導者等研修及び青少年研修に関し、指導及び助言を行うこと。

 青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。

 青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。

 青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

 青少年のうちおおむね18歳以下の者(以下この号において「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動

 子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動

 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第1号の施設を一般の利用に供することができる。


(積立金の処分)

第12条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(基金)

第13条 機構は、第11条第1項第7号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 機構は、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「基金の運用利益金」という。)を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、第11条第1項の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「研修等業務」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、基金の運用利益金を研修等業務の財源に充てることができる。

 文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 機構は、基金の運用利益金のうち未使用の部分の額に相当する金額を、助成業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。

第4章 雑則

(主務大臣等)

第14条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第5章 罰則

第15条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第12条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 第13条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して基金を運用したとき。

 第13条第3項ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 センターの成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。


第3条 センターの成立の際現に前条の政令で定める機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

第4条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(権利義務の承継等)

第5条 センターの成立の際、第10条第1項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第6条 前条に規定するもののほか、政府は、センターの成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものをセンターに追加して出資するものとする。

 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成13年4月11日法律第27号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第10条第3項及び第4項並びに第14条の規定は、公布の日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。

 この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。


第3条 附則第12条第1号の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成11年法律第169号。以下この項、次条第1項から第3項まで並びに附則第9条第9項及び第10条第2項において「旧青年の家法」という。)附則第2条の規定により独立行政法人国立青年の家の職員となった者及び附則第12条第2号の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成11年法律第170号。以下この項、次条第1項から第3項まで並びに附則第9条第9項及び第10条第2項において「旧少年自然の家法」という。)附則第2条の規定により独立行政法人国立少年自然の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、独立行政法人国立青年の家の職員又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧青年の家法附則第2条又は旧少年自然の家法附則第2条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

 前条第2項の規定により独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日後の研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第82条第2項の規定の適用については、当該施行日後の研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条第2項の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第82条第2項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。


第4条 独立行政法人国立青少年教育振興機構は、施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で附則第2条第1項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この条及び次条において「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第2条第1項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となり、かつ、引き続き独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員として在職した後引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の独立行政法人国立青年の家又は独立行政法人国立少年自然の家の職員としての在職期間及び独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が独立行政法人国立青年の家若しくは独立行政法人国立少年自然の家又は独立行政法人国立青少年教育振興機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 この法律の施行の際現に旧青年の家法附則第4条第3項又は旧少年自然の家法附則第4条第3項に該当する者については、これらの規定は、なおその効力を有する。

 附則第2条第2項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

 施行日後の研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 施行日の前日に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日前の研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第2条第2項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 施行日後の研究所等は、施行日の前日に施行日前の研究所等の職員として在職し、附則第2条第2項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究所等の職員として在職したものとしたならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


(退職手当法の適用に関する経過措置)

第5条 施行日前に施行日前の研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては大学共同利用機関法人人間文化研究機構の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては国立研究開発法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の長は、旧退職手当法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。


(労働組合についての経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に施行日前の研究所等に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条第2項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第7条 施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条及び第16条の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。


(国の有する権利義務の承継)

第8条 この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条第1項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。


(青年の家等の解散等)

第9条 青年の家等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。

 この法律の施行の際現に青年の家等が有する権利のうち、独立行政法人国立青少年教育振興機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 青年の家等の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この条において「通則法」という。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

 青年の家等の平成17年4月1日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

 青年の家等の平成17年4月1日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

 青年の家等の平成13年4月1日に始まる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。

 青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第34条第3項において準用する通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。

 青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人国立青少年教育振興機構がなお従前の例により行うものとする。この場合において、旧青年の家法第12条第1項及び旧少年自然の家法第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立青少年教育振興機構の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条」とする。

10 第1項の規定により青年の家等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(独立行政法人国立青少年教育振興機構への出資)

第10条 附則第8条の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。

 前条第1項の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が青年の家等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する資産の価額(同条第9項の規定により読み替えられた旧青年の家法第12条第1項又は旧少年自然の家法第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。

 第1項に規定する財産の価額及び前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第11条 内閣総理大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人国立青少年教育振興機構の用に供するため、独立行政法人国立青少年教育振興機構に無償で使用させることができる。


(罰則に関する経過措置)

第13条 施行日前にした行為及び附則第9条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条の規定、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条のうち船員保険法(昭和14年法律第73号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定 平成21年10月1日

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年7月8日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

関連法令(e-Gov法令検索)
独立行政法人国立青少年教育振興機構法
引用されている法律
独立行政法人通則法刑法