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国立研究開発法人理化学研究所法

平成14年法律第160号
最終改正:令和2年6月24日法律第63号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国立研究開発法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。


(研究所の目的)

第3条 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。


(国立研究開発法人)

第3条の2 研究所は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。


(事務所)

第4条 研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。


(資本金)

第5条 研究所の資本金は、附則第2条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

 政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(出資証券)

第6条 研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

 出資証券は、記名式とする。

 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。


(持分の払戻し等の禁止)

第7条 研究所は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

 研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


(名称の使用制限)

第8条 研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

第2章 役員及び職員

(役員)

第9条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 研究所に、役員として、理事5人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第10条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第11条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。


(役員の欠格条項の特例)

第12条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


第13条 研究所の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)第12条」とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第14条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第15条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第16条 研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第5条第1項に規定する業務を行う。


(株式等の取得及び保有)

第16条の2 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(積立金の処分)

第17条 研究所は、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第16条に規定する業務の財源に充てることができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 研究所は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金)

第18条 研究所は、第16条第1項第1号若しくは第2号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

 研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第4章 雑則

(研究所の解散時における残余財産の分配)

第19条 研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。


(主務大臣等)

第20条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。


第21条 削除


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第22条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。

第5章 罰則

第23条 第14条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。


第25条 第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成15年10月1日


(理化学研究所の解散等)

第2条 理化学研究所(以下「旧研究所」という。)は、研究所の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。

 研究所の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、研究所の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧研究所の平成15年4月1日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。

 旧研究所の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び研究所が承継する資産の価額の合計額から研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から研究所に出資されたものとする。

 第1項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から研究所に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から研究所に出資されたものとする。

 前二項の資産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10 旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第6条第1項の規定により出資者が受けるべき研究所の出資証券の上に存在する。

11 第1項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(持分の払戻し)

第3条 前条第6項の規定により政府以外の者が研究所に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、研究所に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

 研究所は、前項の規定による請求があったときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究所は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。


(理事長の任期の特例)

第4条 通則法第14条第2項の規定により研究所の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第11条第1項中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。


(理化学研究所法の廃止)

第5条 理化学研究所法(昭和33年法律第80号)は、廃止する。


(理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)

第6条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の理化学研究所法(第12条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


第7条 附則第5条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


第8条 旧研究所の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第5条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第5条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から第4条まで及び第6条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成16年12月3日法律第155号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年5月17日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成21年6月3日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(課税の特例)

第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成30年12月14日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月24日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。