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国立大学法人法

平成15年法律第112号
最終改正:令和元年5月24日法律第11号
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第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

 この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

 この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

 この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第31条第1項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

 この法律において「年度計画」とは、準用通則法(第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第31条第1項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。

 この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。


(教育研究の特性への配慮)

第3条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。


(国立大学法人の名称等)

第4条 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

 別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。


(大学共同利用機関法人の名称等)

第5条 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。


(法人格)

第6条 国立大学法人等は、法人とする。


(資本金)

第7条 各国立大学法人等の資本金は、附則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。

 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第6項及び第34条の2において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。

 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。

 国立大学法人等は、第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 国立大学法人等は、準用通則法第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。


(名称の使用制限)

第8条 国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

第2節 国立大学法人評価委員会

第9条 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。

 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

 文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。

 前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

 前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

第2章 組織及び業務

第1節 国立大学法人

第1款 役員及び職員

(役員)

第10条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第3項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第4号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。)及び監事2人を置く。

 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第12条第2項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。

 国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。


(役員の職務及び権限)

第11条 学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第5号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

 中期目標についての意見(国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項

 この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第13条の2第1項及び第17条第6項の承認を除く。)を受けなければならない事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第12条第2項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。

 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

10 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。


(学長等への報告義務)

第11条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。


(役員の任命)

第12条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。

 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者

 第21条第2項第3号又は第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者

 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。

 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 議長は、学長選考会議を主宰する。

 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。

 第2項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が定める基準により、行わなければならない。

 国立大学法人は、第2項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

 監事は、文部科学大臣が任命する。


第13条 理事(大学総括理事を除く。次項、第15条第2項及び第17条第5項において同じ。)は、前条第7項に規定する者のうちから、学長が任命する。

 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


第13条の2 大学総括理事は、第12条第7項に規定する者のうちから、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

 前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

 学長は、第1項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


第14条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。

 別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が4人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする。


(役員の任期)

第15条 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。

 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

 大学総括理事の任期は、6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。


(役員の欠格条項)

第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。


(役員の解任)

第17条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。

 学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 第2項及び第3項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。

 第13条の2第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第18条 国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第19条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第2款 経営協議会等

(経営協議会)

第20条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

 学長

 学長が指名する理事及び職員

 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

 前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

 経営協議会の委員の過半数は、第2項第3号の委員でなければならない。

 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの

 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの

 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他国立大学法人の経営に関する重要事項

 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

 議長は、経営協議会を主宰する。


(教育研究評議会)

第21条 国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

 学長

 学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事

 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者

 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第5項において同じ。)が指名する職員

 前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第92条第2項の規定により副学長(同条第4項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が2人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。

 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

 中期目標についての意見に関する事項(前条第5項第1号に掲げる事項を除く。)

 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第5項第2号に掲げる事項を除く。)

 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 教員人事に関する事項

 教育課程の編成に関する方針に係る事項

 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他国立大学の教育研究に関する重要事項

 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

 議長は、教育研究評議会を主宰する。

第3款 業務等

(業務の範囲等)

第22条 国立大学法人は、次の業務を行う。

 国立大学を設置し、これを運営すること。

 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 国立大学法人は、前項第6号に掲げる業務及び同項第7号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


(大学附属の学校)

第23条 国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

第2節 大学共同利用機関法人

第1款 役員及び職員

(役員)

第24条 各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事2人を置く。

 各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。


(役員の職務及び権限)

第25条 機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。

 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第5号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

 中期目標についての意見及び年度計画に関する事項

 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

 理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。

 監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。


(機構長等への報告義務)

第25条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。


(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

第26条 第12条、第13条、第14条、第15条(第3項を除く。)、第16条、第17条(第6項及び第7項を除く。)、第18条及び第19条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第12条第2項第1号中「第20条第2項第3号」とあるのは「第27条第2項第3号」と、同項第2号中「第21条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第28条第2項第3号から第5号まで」と、同条第7項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第13条第1項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第15条第2項及び第17条第5項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第14条第2項中「別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が4人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

第2款 経営協議会等

(経営協議会)

第27条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

 機構長

 機構長が指名する理事及び職員

 当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

 経営協議会の委員の過半数は、前項第3号の委員でなければならない。

 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの

 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

 経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

 議長は、経営協議会を主宰する。


(教育研究評議会)

第28条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

 機構長

 機構長が指名する理事

 大学共同利用機関の長

 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

 中期目標についての意見に関する事項(前条第4項第1号に掲げる事項を除く。)

 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第4項第2号に掲げる事項を除く。)

 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項

 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項

 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

 議長は、教育研究評議会を主宰する。

第3款 業務等

(業務の範囲等)

第29条 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

 当該大学共同利用機関における研究の成果(第2号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

 当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

 産業競争力強化法第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 大学共同利用機関法人は、前項第5号に掲げる業務及び同項第6号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第3章 中期目標等

(中期目標)

第30条 文部科学大臣は、6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 教育研究の質の向上に関する事項

 業務運営の改善及び効率化に関する事項

 財務内容の改善に関する事項

 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項

 その他業務運営に関する重要事項

 文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。


(中期計画)

第31条 国立大学法人等は、前条第1項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

 短期借入金の限度額

 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

 剰余金の使途

 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

 文部科学大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 文部科学大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

 国立大学法人等は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。


(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

第31条の2 国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績

 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。


第31条の3 評価委員会による前条第1項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第16条第2項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して行わなければならない。

 前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第2項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第109条第2項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。

 評価委員会は、前条第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第5項及び次条において「評価制度委員会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 評価制度委員会は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。


(中期目標の期間の終了時の検討)

第31条の4 文部科学大臣は、評価委員会が第31条の2第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 文部科学大臣は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

 評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

 評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

第4章 財務及び会計

(積立金の処分)

第32条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第31条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。

 国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び債券)

第33条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(償還計画)

第34条 前条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


(土地等の貸付け)

第34条の2 国立大学法人等は、第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。


(余裕金の運用の認定)

第34条の3 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。

 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。

 前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。

 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買

 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

 前二号に掲げる方法

 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

 文部科学大臣は、第1項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

第5章 指定国立大学法人等

(指定国立大学法人の指定)

第34条の4 文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

 文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。

 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。


(研究成果を活用する事業者への出資)

第34条の5 指定国立大学法人は、第22条第1項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うことができる。

 指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 指定国立大学法人が第1項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第32条第1項及び第34条の2の規定の適用については、これらの規定中「又は第29条第1項」とあるのは、「及び第34条の5第1項」とする。


(中期目標に関する特例)

第34条の6 文部科学大臣は、第30条第1項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。


(余裕金の運用の認定の特例)

第34条の7 指定国立大学法人は、第34条の3第2項の規定にかかわらず、同条第1項の認定を受けることなく同条第2項に規定する運用を行うことができる。


(役職員の報酬、給与等の特例等)

第34条の8 指定国立大学法人に関する準用通則法第50条の2第3項及び第50条の10第3項の規定の適用については、準用通則法第50条の2第3項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第50条の10第3項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。

 前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。


(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

第34条の9 文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。

 第34条の4第2項から第5項までの規定は前項の規定による指定について、第34条の5から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第34条の4第4項及び前条第2項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第34条の5第1項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(違法行為等の是正)

第34条の10 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。


(独立行政法人通則法の規定の準用)

第35条 独立行政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の4、第21条の5、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の4、第31条、第36条から第46条まで、第47条から第50条の10まで、第64条並びに第66条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定(同法第31条第1項の規定を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる独立行政法人通則法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第3項

個別法

国立大学法人法

第14条第1項

長(以下「法人の長」という。)

学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第10条第3項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。)

第14条第2項

法人の長

学長

この法律

国立大学法人法

第14条第3項

第20条第1項

国立大学法人法第12条第7項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第26条において準用する同項)

法人の長

学長

第15条第2項、第16条、第24条及び第25条

法人の長

学長

第26条

法人の長が任命する

学長が任命する。ただし、国立大学法人法第10条第3項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第23条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする

第28条第2項

個別法

国立大学法人法

第28条の4

第32条第1項、第35条の6第1項若しくは第2項又は第35条の11第1項若しくは第2項

国立大学法人法第31条の2第1項

第30条第1項の中期計画及び第31条第1項の年度計画、第35条の5第1項の中長期計画及び第35条の8において読み替えて準用する第31条第1項の年度計画又は第35条の10第1項の事業計画

同法第31条第1項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第31条第1項の年度計画

第31条第1項

中期目標管理法人

国立大学法人等(国立大学法人法第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)

前条第1項

同法第31条第1項

主務省令

文部科学省令

主務大臣

文部科学大臣

第31条第2項

前条第1項の認可を受けた後

国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた後

第38条第2項

(次条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)

及び会計監査報告

第38条第3項

及び監査報告

並びに監査報告及び会計監査報告

第38条第4項第2号

総務省令

文部科学省令

第39条第1項

独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)

国立大学法人等

第39条第2項第2号

総務省令

文部科学省令

第39条第3項

子法人に

子法人(国立大学法人法第11条第9項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第25条第7項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に

第39条の2第1項

個別法

国立大学法人法

第42条

財務諸表承認日

財務諸表承認日(国立大学法人法第35条において準用する第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)

第44条第3項

中期目標管理法人及び国立研究開発法人

国立大学法人等

第30条第1項

国立大学法人法第31条第1項

同項の中期計画

中期計画

同条第2項第7号又は中長期計画(第35条の5第1項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第35条の5第2項第7号

同条第2項第6号

第44条第4項

個別法で定める

国立大学法人法第32条で定めるところによる

第45条第1項

第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画(第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第35条の10第3項第4号

国立大学法人法第31条第2項第4号

第45条第4項

個別法に別段の定めがある

国立大学法人法第33条第1項又は第2項の規定による

第46条第2項

中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画

中期計画

第48条

不要財産以外の重要な財産

重要な財産

第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第35条の5第2項第6号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第35条の10第3項第6号の計画を定めた場合であって、これらの

国立大学法人法第31条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その

第50条

この法律及びこれ

この法律及び国立大学法人法並びにこれら

第50条の4第2項第1号

政令

文部科学省令

第50条の4第2項第3号

の研究者

において専ら研究又は教育に従事する者

研究に

研究又は教育に

第50条の4第2項第4号

第32条第1項

国立大学法人法第31条の2第1項

第50条の4第2項第5号

第35条第1項

国立大学法人法第31条の4第1項

政令

文部科学省令

第50条の4第3項

政令

文部科学省令

第50条の4第4項

総務大臣

文部科学大臣

第50条の4第5項

政令

文部科学省令

第50条の4第6項

個別法

国立大学法人法

第50条の6、第50条の7第1項、第50条の8第3項及び第50条の9

政令

文部科学省令


(財務大臣との協議)

第36条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。

 第22条第2項、第29条第2項、第31条第1項、第33条第1項、第2項若しくは第5項、第34条、第34条の2若しくは第34条の5第2項又は準用通則法第45条第1項ただし書若しくは第2項ただし書若しくは準用通則法第48条の規定による認可をしようとするとき。

 第30条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 第32条第1項又は準用通則法第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。

 第34条の3第2項第2号又は準用通則法第47条第1号若しくは第2号の規定による指定をしようとするとき。


(他の法令の準用)

第37条 教育基本法(平成18年法律第120号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。

 博物館法(昭和26年法律第285号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

第7章 罰則

第38条 第18条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第39条 準用通則法第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、20万円以下の罰金に処する。


第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 第11条第7項若しくは第8項若しくは第25条第5項若しくは第6項又は準用通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたとき。

 第22条第1項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び第34条の5第1項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第22条第1項及び第34条の9第2項において準用する第34条の5第1項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。

 第29条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第31条第4項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 第31条の2第2項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

 第34条の3第2項又は準用通則法第47条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 第34条の10第2項又は準用通則法第50条の8第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一 準用通則法第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

十二 準用通則法第38条第3項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 第11条第9項に規定する国立大学法人の子法人又は第25条第7項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第11条第9項若しくは第25条第7項又は準用通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたときは、20万円以下の過料に処する。


第41条 第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。


第2条 削除


(国立大学法人等の成立)

第3条 別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第17条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。以下「整備法」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。

 前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第16条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。


(職員の引継ぎ等)

第4条 国立大学法人等の成立の際現に附則別表の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第2条又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第2条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。


第5条 前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。


第6条 附則第4条の規定により附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

 各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第4条の規定により引き続いて附則別表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


第7条及び第8条 削除


(権利義務の承継等)

第9条 国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第21項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。

 前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第19条の規定による改正前の附則第12条第1項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。

 前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第12条第1項において「機構」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 第2項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第10条 国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


第11条 削除


(機構の債務の負担等)

第12条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、機構に対し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第13条第1項第1号に規定する承継債務(第3項において単に「承継債務」という。)のうち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。

 文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 第1項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。

 第1項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。

 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第33条第2項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。


(国有財産の無償使用)

第13条 国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。

 国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。


(国の無利子貸付け等)

第14条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第35条の規定の適用については、同条の表第45条第4項の項中「第33条第1項又は第2項」とあるのは、「第33条第1項若しくは第2項又は附則第14条第1項」とする。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 国立大学法人等が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。


(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)

第15条 附則別表の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第4条第2項の規定により設置する別表第一の第二欄に掲げる国立大学となるものとする。

 旧設置法(整備法第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)をいう。附則別表において同じ。)第9条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第4条第2項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。


第16条及び第17条 削除


(不動産に関する登記)

第18条 各国立大学法人等が附則第9条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。


(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

第19条 国立大学法人等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。


(最初の教育研究評議会の評議員)

第20条 国立大学法人等の成立後の最初の第21条第1項及び第28条第1項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。

 国立大学法人の教育研究評議会 第21条第2項第1号及び第2号に掲げる者

 大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第28条第2項第1号から第3号までに掲げる者


第21条 削除


(政令への委任)

第22条 附則第4条から第6条まで、第9条、第10条、第12条から第15条まで及び第18条から第20条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(国立大学法人の納付金等)

第23条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成24年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第22条第1項第7号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

 文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

 第1項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。

附則別表 |(附則第4条、附則第6条、附則第15条関係)

機関

国立大学法人等

旧設置法第3条第1項の表に掲げる北海道大学

国立大学法人北海道大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる北海道教育大学

国立大学法人北海道教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる小樽商科大学

国立大学法人小樽商科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる帯広畜産大学

国立大学法人帯広畜産大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる旭川医科大学

国立大学法人旭川医科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる北見工業大学

国立大学法人北見工業大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる弘前大学

国立大学法人弘前大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる岩手大学

国立大学法人岩手大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東北大学

国立大学法人東北大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる宮城教育大学

国立大学法人宮城教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる秋田大学

国立大学法人秋田大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる山形大学

国立大学法人山形大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる福島大学

国立大学法人福島大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる茨城大学

国立大学法人茨城大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる筑波大学及び旧設置法第9条に規定する国立久里浜養護学校

国立大学法人筑波大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる宇都宮大学

国立大学法人宇都宮大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる群馬大学

国立大学法人群馬大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる埼玉大学

国立大学法人埼玉大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる千葉大学

国立大学法人千葉大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京大学

国立大学法人東京大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京医科歯科大学

国立大学法人東京医科歯科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京外国語大学

国立大学法人東京外国語大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京学芸大学

国立大学法人東京学芸大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京農工大学

国立大学法人東京農工大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京芸術大学

国立大学法人東京芸術大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京工業大学

国立大学法人東京工業大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京海洋大学

国立大学法人東京海洋大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げるお茶の水女子大学

国立大学法人お茶の水女子大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる電気通信大学

国立大学法人電気通信大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる一橋大学

国立大学法人一橋大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる横浜国立大学

国立大学法人横浜国立大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる新潟大学

国立大学法人新潟大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる長岡技術科学大学

国立大学法人長岡技術科学大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる上越教育大学

国立大学法人上越教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる富山大学

国立大学法人富山大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる富山医科薬科大学

国立大学法人富山医科薬科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学

国立大学法人金沢大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる福井大学

国立大学法人福井大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる山梨大学

国立大学法人山梨大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる信州大学

国立大学法人信州大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる岐阜大学

国立大学法人岐阜大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる静岡大学

国立大学法人静岡大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる浜松医科大学

国立大学法人浜松医科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる名古屋大学

国立大学法人名古屋大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる愛知教育大学

国立大学法人愛知教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学

国立大学法人名古屋工業大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる豊橋技術科学大学

国立大学法人豊橋技術科学大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる三重大学

国立大学法人三重大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる滋賀大学

国立大学法人滋賀大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる滋賀医科大学

国立大学法人滋賀医科大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都大学

国立大学法人京都大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都教育大学

国立大学法人京都教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都工芸繊維大学

国立大学法人京都工芸繊維大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪大学

国立大学法人大阪大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪外国語大学

国立大学法人大阪外国語大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪教育大学

国立大学法人大阪教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる兵庫教育大学

国立大学法人兵庫教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる神戸大学

国立大学法人神戸大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる奈良教育大学

国立大学法人奈良教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる奈良女子大学

国立大学法人奈良女子大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる和歌山大学

国立大学法人和歌山大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる鳥取大学

国立大学法人鳥取大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる島根大学

国立大学法人島根大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる岡山大学

国立大学法人岡山大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる広島大学

国立大学法人広島大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる山口大学

国立大学法人山口大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる徳島大学

国立大学法人徳島大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる鳴門教育大学

国立大学法人鳴門教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる香川大学

国立大学法人香川大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる愛媛大学

国立大学法人愛媛大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる高知大学

国立大学法人高知大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる福岡教育大学

国立大学法人福岡教育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる九州大学

国立大学法人九州大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる九州工業大学

国立大学法人九州工業大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる佐賀大学

国立大学法人佐賀大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる長崎大学

国立大学法人長崎大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる熊本大学

国立大学法人熊本大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる大分大学

国立大学法人大分大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる宮崎大学

国立大学法人宮崎大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる鹿児島大学

国立大学法人鹿児島大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる鹿屋体育大学

国立大学法人鹿屋体育大学

旧設置法第3条第1項の表に掲げる琉球大学

国立大学法人琉球大学

旧設置法第3条の3第1項に規定する総合研究大学院大学

国立大学法人総合研究大学院大学

旧設置法第3条の3第1項に規定する政策研究大学院大学

国立大学法人政策研究大学院大学

旧設置法第3条の3第1項に規定する北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

旧設置法第3条の3第1項に規定する奈良先端科学技術大学院大学

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

旧設置法第3条の5第1項の表に掲げる筑波技術短期大学

国立大学法人筑波技術短期大学

旧設置法第3条の5第1項の表に掲げる高岡短期大学

国立大学法人高岡短期大学

旧設置法第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの

大学共同利用機関法人人間文化研究機構

旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの

大学共同利用機関法人自然科学研究機構

旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

附 則(平成17年5月25日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第5条から第7条まで、第10条、第11条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。


(学長となるべき者の指名等に関する特例)

第2条 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「旧筑波技術短期大学法人」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「新筑波技術大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

 前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法(国立大学法人法第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第14条第3項の規定は、適用しない。

 第1項の規定により指名され、準用通則法第14条第2項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第15条第1項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第12条第2項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)において同条第7項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第12条第7項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。

 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。

 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。


(国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立)

第3条 新筑波技術大学法人及び新富山大学法人(以下「新国立大学法人」と総称する。)は、準用通則法第17条及び国立大学法人法附則第3条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

 前項の規定により成立した新国立大学法人は、準用通則法第16条の規定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。


(旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置)

第4条 旧筑波技術短期大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に旧筑波技術短期大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新筑波技術大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新筑波技術大学法人の役員又は職員である者とみなす。

 旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人及び旧高岡短期大学法人(以下「旧富山大学法人等」と総称する。)の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に旧富山大学法人等の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新富山大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に新富山大学法人の役員又は職員である者とみなす。


(旧国立大学法人の解散等)

第5条 旧筑波技術短期大学法人及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。

 新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。

 旧国立大学法人の平成17年4月1日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。

 旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第32条第1項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。

 旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算並びに準用通則法第38条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

 旧国立大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

 旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

 前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第11条、第20条第4項、第32条、第36条及び第40条並びに準用通則法第38条、第39条及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第32条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号)附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第5条第1項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。

10 国立大学法人法第7条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。

11 前項に規定する資産のうち、土地については、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

12 第10項に規定する資産の価額は、新国立大学法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第1項の規定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


第6条 前条第1項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附則第11条第1項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第14条第1項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。

 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第7条 国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技術大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

 国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人の職員の住居の用に供されているものにあっては新筑波技術大学法人の職員の住居の、旧富山大学法人等の職員の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。


(中期目標に関する特例)

第8条 新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第30条第1項中「6年間」とあるのは、「4年6月間」とする。


第9条 前条の中期目標に係る準用通則法第34条第1項に規定する評価については、新筑波技術大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。


(旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置)

第10条 新国立大学法人の成立の際現に旧筑波技術短期大学法人及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第4項において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。

 筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。

 第1項の場合における国立大学法人法第22条第1項第1号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。

 旧短期大学は、新国立大学法人の成立の時において、旧筑波技術短期大学法人が設置する短期大学にあっては新筑波技術大学法人が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。


第11条 新国立大学法人の成立の際現に旧富山大学法人及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、新富山大学法人が設置する大学において行うものとし、新富山大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。


(旧国立大学法人の解散に伴う経過措置)

第12条 旧国立大学法人について国立大学法人法(第12条及び第13条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。


(政令への委任)

第13条 附則第2条及び第4条から前条までに定めるもののほか、新国立大学法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月20日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次条第4項並びに附則第3条第3項及び第4項、第4条並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。


(大阪外国語大学法人の解散等)

第2条 国立大学法人大阪外国語大学(以下「大阪外国語大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が承継する。

 この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が有する権利のうち、大阪大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 大阪外国語大学法人の平成19年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。

 大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下この条において同じ。)第32条第1項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。

 大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第11項において「財務諸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。

 大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。

 大阪大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る準用通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

 大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通則法第34条第1項に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

10 大阪外国語大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において大阪外国語大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、大阪大学法人が行うものとする。

11 第6項、第7項及び前項の規定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第11条、第20条第4項、第32条、第36条及び第40条並びに準用通則法第38条、第39条及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第32条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)附則第2条第1項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。

12 第1項の規定により大阪外国語大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(大阪大学法人への出資)

第3条 前条第1項の規定により大阪大学法人が大阪外国語大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額(同条第11項の規定により読み替えて適用される国立大学法人法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から大阪大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。

 前項に規定する資産のうち、土地については、大阪大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

 第1項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第4条 国は、この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。


(大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、大阪大学法人が設置する大学において行うものとし、大阪大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。


(大阪大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)

第6条 大阪外国語大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。

 大阪大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に大阪外国語大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事である場合における国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に大阪大学法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、同法第15条第4項後段の規定は、適用しない。


(政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成25年12月11日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第16条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第75条、第134条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第137条第1項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第150条第3号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第152条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第26条及び第36条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第93条の規定による改正後の国立大学法人法(以下この条において「新大学法人法」という。)第11条第4項、第5項、第7項及び第8項、第11条の2、第25条第4項、第5項、第7項及び第8項並びに第25条の2並びに新大学法人法第35条において準用する新通則法第21条の5、第39条第1項から第4項まで及び第39条の2の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

 この法律の施行の際現に国立大学法人等(新大学法人法第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)の監事である者の任期(補欠の国立大学法人等の監事の任期を含む。)については、新大学法人法第15条第3項(新大学法人法第26条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新大学法人法第31条の2及び第31条の3の規定は、国立大学法人等の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

 国立大学法人等の施行日の前日を含む中期目標(第93条の規定による改正前の国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標をいう。)の期間の終了時の検討に関する新大学法人法第31条の4第1項の規定の適用については、同項中「評価委員会が第31条の2第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標」とあるのは、「中期目標」とする。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月27日法律第88号)
(施行期日)

 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

(検討)

 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第2条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)の施行の状況、国立大学法人(新国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新国立大学法人法第12条第2項に規定する学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年5月27日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。


(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第7条第4項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の国立大学法人法第7条第4項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月18日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成28年10月1日から施行する。


(指定国立大学法人の指定に関する準備行為)

第2条 この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第34条の4第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。

 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第34条の4の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。


(政令への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年5月23日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第4条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、第9条、第11条並びに第12条の規定は、公布の日から施行する。


(学長となるべき者の指名等に関する特例)

第2条 第2条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第12条第2項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。

 文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第12条第7項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第2条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第10条第3項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第12条第7項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。

 前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。

 名古屋大学法人の学長の任期は、第2項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第15条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。

 合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第10条第3項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第4項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。

 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第12条第2項第1号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。

 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。

 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。


(岐阜大学法人の解散等)

第3条 岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。

 この法律の施行の際現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 岐阜大学法人の平成31年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第31条の2第1項第2号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第31条の3第3項の規定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。

 岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。第10項において同じ。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「財務諸表等」という。)の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。

 岐阜大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。

 東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第31条の2第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第2項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

 東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第31条の2第1項に規定する評価(同項第2号及び第3号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

 岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。

10 第5項、第6項及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第11条、第20条第5項、第32条、第36条及び第40条並びに準用通則法第38条、第39条及び第44条(第1項ただし書、第3項及び第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第32条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第38条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)附則第2条第1項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同法附則第3条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第44条第1項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第2項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。

11 第1項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(東海国立大学機構への出資)

第4条 前条第1項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第10項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第32条第1項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。

 前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

 第1項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置)

第5条 岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。


(名古屋大学法人に関する経過措置)

第6条 名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。


第7条 施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第34条の4に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第34条の9第1項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。


(東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置)

第8条 岐阜大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。

 名古屋大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第14条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第15条第5項後段の規定は、適用しない。


(その他の経過措置の政令への委任)

第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一(第2条、第4条、第10条、附則第3条、附則第15条関係)

国立大学法人の名称

国立大学の名称

主たる事務所の所在地

理事の員数

国立大学法人北海道大学

北海道大学

北海道

国立大学法人北海道教育大学

北海道教育大学

北海道

国立大学法人室蘭工業大学

室蘭工業大学

北海道

国立大学法人小樽商科大学

小樽商科大学

北海道

国立大学法人帯広畜産大学

帯広畜産大学

北海道

国立大学法人旭川医科大学

旭川医科大学

北海道

国立大学法人北見工業大学

北見工業大学

北海道

国立大学法人弘前大学

弘前大学

青森県

国立大学法人岩手大学

岩手大学

岩手県

国立大学法人東北大学

東北大学

宮城県

国立大学法人宮城教育大学

宮城教育大学

宮城県

国立大学法人秋田大学

秋田大学

秋田県

国立大学法人山形大学

山形大学

山形県

国立大学法人福島大学

福島大学

福島県

国立大学法人茨城大学

茨城大学

茨城県

国立大学法人筑波大学

筑波大学

茨城県

国立大学法人筑波技術大学

筑波技術大学

茨城県

国立大学法人宇都宮大学

宇都宮大学

栃木県

国立大学法人群馬大学

群馬大学

群馬県

国立大学法人埼玉大学

埼玉大学

埼玉県

国立大学法人千葉大学

千葉大学

千葉県

国立大学法人東京大学

東京大学

東京都

国立大学法人東京医科歯科大学

東京医科歯科大学

東京都

国立大学法人東京外国語大学

東京外国語大学

東京都

国立大学法人東京学芸大学

東京学芸大学

東京都

国立大学法人東京農工大学

東京農工大学

東京都

国立大学法人東京芸術大学

東京芸術大学

東京都

国立大学法人東京工業大学

東京工業大学

東京都

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学

東京都

国立大学法人お茶の水女子大学

お茶の水女子大学

東京都

国立大学法人電気通信大学

電気通信大学

東京都

国立大学法人一橋大学

一橋大学

東京都

国立大学法人横浜国立大学

横浜国立大学

神奈川県

国立大学法人新潟大学

新潟大学

新潟県

国立大学法人長岡技術科学大学

長岡技術科学大学

新潟県

国立大学法人上越教育大学

上越教育大学

新潟県

国立大学法人富山大学

富山大学

富山県

国立大学法人金沢大学

金沢大学

石川県

国立大学法人福井大学

福井大学

福井県

国立大学法人山梨大学

山梨大学

山梨県

国立大学法人信州大学

信州大学

長野県

国立大学法人静岡大学

静岡大学

静岡県

国立大学法人浜松医科大学

浜松医科大学

静岡県

国立大学法人東海国立大学機構

岐阜大学

愛知県

名古屋大学

国立大学法人愛知教育大学

愛知教育大学

愛知県

国立大学法人名古屋工業大学

名古屋工業大学

愛知県

国立大学法人豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学

愛知県

国立大学法人三重大学

三重大学

三重県

国立大学法人滋賀大学

滋賀大学

滋賀県

国立大学法人滋賀医科大学

滋賀医科大学

滋賀県

国立大学法人京都大学

京都大学

京都府

国立大学法人京都教育大学

京都教育大学

京都府

国立大学法人京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学

京都府

国立大学法人大阪大学

大阪大学

大阪府

国立大学法人大阪教育大学

大阪教育大学

大阪府

国立大学法人兵庫教育大学

兵庫教育大学

兵庫県

国立大学法人神戸大学

神戸大学

兵庫県

国立大学法人奈良教育大学

奈良教育大学

奈良県

国立大学法人奈良女子大学

奈良女子大学

奈良県

国立大学法人和歌山大学

和歌山大学

和歌山県

国立大学法人鳥取大学

鳥取大学

鳥取県

国立大学法人島根大学

島根大学

島根県

国立大学法人岡山大学

岡山大学

岡山県

国立大学法人広島大学

広島大学

広島県

国立大学法人山口大学

山口大学

山口県

国立大学法人徳島大学

徳島大学

徳島県

国立大学法人鳴門教育大学

鳴門教育大学

徳島県

国立大学法人香川大学

香川大学

香川県

国立大学法人愛媛大学

愛媛大学

愛媛県

国立大学法人高知大学

高知大学

高知県

国立大学法人福岡教育大学

福岡教育大学

福岡県

国立大学法人九州大学

九州大学

福岡県

国立大学法人九州工業大学

九州工業大学

福岡県

国立大学法人佐賀大学

佐賀大学

佐賀県

国立大学法人長崎大学

長崎大学

長崎県

国立大学法人熊本大学

熊本大学

熊本県

国立大学法人大分大学

大分大学

大分県

国立大学法人宮崎大学

宮崎大学

宮崎県

国立大学法人鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島県

国立大学法人鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

鹿児島県

国立大学法人琉球大学

琉球大学

沖縄県

国立大学法人政策研究大学院大学

政策研究大学院大学

東京都

国立大学法人総合研究大学院大学

総合研究大学院大学

神奈川県

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

北陸先端科学技術大学院大学

石川県

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学

奈良県

備考

一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第103条に規定する大学とする。

二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。

三 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が2人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が1人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。

四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が4人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。

別表第二(第2条、第5条、第24条、附則第3条関係)

大学共同利用機関法人の名称

研究分野

主たる事務所の所在地

理事の員数

大学共同利用機関法人人間文化研究機構

人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究

東京都

大学共同利用機関法人自然科学研究機構

天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究

東京都

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究

茨城県

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究

東京都

備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。