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公認心理師法

平成27年法律第68号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。


(欠格事由)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

第2章 試験

(資格)

第4条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。


(試験)

第5条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。


(試験の実施)

第6条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。


(受験資格)

第7条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者

 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの

 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者


(試験の無効等)

第8条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。


(受験手数料)

第9条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。


(指定試験機関の指定)

第10条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者


(指定試験機関の役員の選任及び解任)

第11条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。


(事業計画の認可等)

第12条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。


(試験事務規程)

第13条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。


(公認心理師試験委員)

第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

 第11条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。


(規定の適用等)

第15条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

 前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。


(秘密保持義務等)

第16条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(帳簿の備付け等)

第17条 指定試験機関は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。


(監督命令)

第18条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告)

第19条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。


(立入検査)

第20条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(試験事務の休廃止)

第21条 指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(指定の取消し等)

第22条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

 第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は第18条の規定による命令に違反したとき。

 第12条、第14条第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。

 第13条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

 次条第1項の条件に違反したとき。


(指定等の条件)

第23条 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。


(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第24条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。


(文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)

第25条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。


(公示)

第26条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第10条第1項の規定による指定をしたとき。

 第21条の規定による許可をしたとき。

 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


(試験の細目等)

第27条 この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

第3章 登録

(登録)

第28条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。


(公認心理師登録簿)

第29条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。


(公認心理師登録証)

第30条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。


(登録事項の変更の届出等)

第31条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。


(登録の取消し等)

第32条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

 第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。


(登録の消除)

第33条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。


(情報の提供)

第34条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。


(変更登録等の手数料)

第35条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。


(指定登録機関の指定等)

第36条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。


第37条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項、第33条及び第35条の規定の適用については、第29条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第30条、第31条第1項及び第33条中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに第35条中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

 指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

 第1項の規定により読み替えて適用する第35条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。


(準用)

第38条 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項の申請」とあり、及び同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第36条第2項の申請」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第26条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。


(文部科学省令・厚生労働省令への委任)

第39条 この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

第4章 義務等

(信用失墜行為の禁止)

第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


(秘密保持義務)

第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。


(連携等)

第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。


(資質向上の責務)

第43条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第2条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。


(名称の使用制限)

第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。


(経過措置等)

第45条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

第5章 罰則

第46条 第41条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第47条 第16条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第48条 第22条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第32条第2項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

 第44条第1項又は第2項の規定に違反した者


第50条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

 第17条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第19条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第20条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 第21条(第38条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条から第14条まで、第16条、第18条から第23条まで及び第25条から第27条までの規定並びに第47条、第48条及び第50条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第11条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(受験資格の特例)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、第7条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

 この法律の施行の日(以下この項及び附則第6条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの

 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの

 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第7条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの

 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの

 この法律の施行の際現に第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後5年間は、第7条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者

 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第2条第1号から第3号までに掲げる行為を5年以上業として行った者

 前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。


(受験資格に関する配慮)

第3条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験の受験資格に関する第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令を定め、及び同条第3号の認定を行うに当たっては、同条第2号又は第3号に掲げる者が同条第1号に掲げる者と同等以上に臨床心理学を含む心理学その他の科目に関する専門的な知識及び技能を有することとなるよう、同条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間を相当の期間とすることその他の必要な配慮をしなければならない。


(名称の使用制限に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第44条第1項又は第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(試験の実施に関する特例)

第6条 第6条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。