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未成年者喫煙禁止法

明治33年法律第33号
最終改正:平成13年12月12日法律第152号
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第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス


第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス


第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス


第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス


第5条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス


第6条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

附 則

本法ハ明治33年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和22年12月22日法律第223号)

第29条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。

附 則(平成12年12月1日法律第134号)

この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(平成13年12月12日法律第152号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

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