森林保険法
第1章 総則
第1条 この法律は、森林保険の制度を確立することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「森林保険」とは、森林につき、火災、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)及び噴火による災害(以下「保険事故」という。)によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう。
2 この法律において「森林保険契約」とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいう。
第2章 森林保険
第3条 森林保険の保険の目的たるべき森林は、人工的に生立させた樹木の集団とする。
第4条 森林保険の被保険者たる資格を有する者は、森林保険の保険の目的たる森林の所有者とする。
第5条 機構は、この法律に特別の定めがあるもののほか、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件(以下この条において「引受条件」という。)を定め、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、機構に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 前項の保険金額の標準又は保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 保険事故によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図る上で支障がないこと。
3 機構は、第1項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、森林保険を引き受けてはならない。
第6条 森林保険契約を締結しようとする者は、当該森林保険契約の申込みと同時に、機構に保険料の全額(次項の規定により保険料を分割して払い込む場合にあっては、その第一回の払込金額)を払い込まなければならない。
2 保険料は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して払い込むことができる。
3 保険契約者は、前項の規定により保険料を分割して払い込む場合には、払込期限までに、機構にその第二回以降の払込金額を払い込まなければならない。
4 前項の規定による保険料の払込みをその払込期限までにしないときは、当該森林保険契約は、その効力を失う。
5 前二項に規定するもののほか、第2項の規定による保険料の払込みに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第7条 機構は、森林保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書(農林水産省令で定める事項を記載した書面をいう。次条及び第11条において同じ。)を作成し、保険契約者に交付する。
第8条 森林保険契約に係る機構の保険責任は、特約がある場合を除いては、保険証書が作成された日の翌日から始まる。
第9条 森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次に掲げる場合には、保険契約者又は被保険者(森林保険契約の締結前にあっては、保険契約者又は被保険者になる者。次項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。
一 森林保険契約の申込みの際他の保険契約が存するとき。
二 森林保険契約の申込み後に他の保険契約を締結し、又は変更したとき。
三 第三者が締結した保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを知ったとき。
2 機構は、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかったときは、当該森林保険契約を解除することができる。
3 前項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1月間行使しないときは、消滅する。森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める時から5年を経過したときも、同様とする。
一 第1項第1号に掲げる場合 当該申込みに係る森林保険契約が締結された時
二 第1項第2号に掲げる場合 当該保険契約が締結され、又は変更された時
三 第1項第3号に掲げる場合 当該保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを保険契約者又は被保険者が知った時
第10条 森林保険の保険金額は、第5条第1項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額(次項において「標準金額」という。)を超えてはならない。
2 森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。
第11条 保険証書に記載されている事項と異なる事実があるため、払い込まれた保険料が正当に払い込むべき保険料に達しないときは、その不足する部分の割合に応じて保険金額を減額する。
第12条 次に掲げる場合には、機構は、損害を塡補する責任を負わない。
一 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
二 保険契約者又は被保険者が、損害が生じたことを知りながら、その旨を機構に通知しなかったとき。
三 損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき。
四 塡補すべき額が少額であると認められる場合として農林水産省令で定める場合
第13条 被保険者は、その負担において、損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
第14条 森林保険契約は、他人のためにも締結することができる。この場合において、被保険者は、当然に当該森林保険契約の利益を享受する。
第15条 森林保険の保険の目的たる森林を取得した者は、当該森林についての森林保険契約に係る権利及び義務を承継する。
第16条 機構は、保険期間中に危険(森林保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性をいう。以下この条において同じ。)が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、森林保険契約を解除することができる。
2 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを機構に通知しなければならない。
3 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかった場合において、機構が第1項の規定による解除をしたときは、機構は、当該解除に係る危険が著しく増加した時から当該解除がされた時までに発生した保険事故による損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該解除に係る危険の著しい増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。
4 第1項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1月間行使しないときは、消滅する。当該解除に係る危険が著しく増加した時から5年を経過したときも、同様とする。
第17条 保険法(平成20年法律第56号)第4条、第10条、第14条から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条第1項及び第2項(第2号を除く。)、第32条(第1号に係る部分に限る。)並びに第95条の規定は、森林保険について準用する。
第3章 雑則
第18条 森林保険に関する書類には、印紙税を課さない。
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 第5条第2項の規定による命令に違反したとき。
二 第5条第3項の規定に違反して森林保険を引き受けたとき。
この法律の施行期日は、勅令で定める。
第37条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1 この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて、その時における残存保険期間が3月に満たないものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和36年5月31日までは、なお従前の例による。
4 前項に規定する保険契約であつて、同項に規定する期日までにその保険契約者から、農林省令で定めるところにより、都道府県知事に対しその契約を次項の規定により変更することを希望しない旨の申請があつたものについては、前項に規定する期日経過後においても、なお従前の例による。
5 附則第3項に規定する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和36年6月1日午前零時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、火災によつて生ずべき損害のほか、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)によつて生ずべき損害(以下「気象災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行なわれたものとする。
6 前項の場合には、当該保険契約については、保険料の額は従前の額と同額とし、気象災害による損害に係る政府のてん補額を計算する場合における保険金額は政令で定めるところにより計算した金額とする。
7 附則第5項の場合には、当該保険契約については、政府の気象災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。
8 改正後の第15条第4号の規定は、附則第5項に規定する保険契約についても、適用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行の際現に存する保険契約については、その時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、当該保険契約において政府がてん補することを約した損害(森林火災国営保険法の一部を改正する法律(昭和36年法律第4号)附則第5項の規定により約定の変更が行われたことによりてん補することとされた損害を含む。)のほか、噴火による災害によつて生ずべき損害(以下「噴火災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行われたものとする。
4 前項の場合には、当該保険契約については、政府の噴火災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込みがされた森林保険の保険契約(次項において「旧森林保険契約」という。)については、第1条の規定による改正前の森林国営保険法(以下「旧森林国営保険法」という。)第22条、第23条ノ2及び第24条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧森林国営保険法の規定中「政府」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の森林保険法第9条及び第16条並びに第17条において準用する保険法(平成20年法律第56号)第20条の規定は、旧森林保険契約についても、適用する。
3 施行日前に旧森林国営保険法の規定により農林漁業保険審査会が受理した審査の申立てについては、旧森林国営保険法第22条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該審査の申立てであって、施行日前に審査の決定が行われていないものについては、なお従前の例により農漁業保険審査会が審査の決定を行うものとする。
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。