かっこ色付け
移動

恩赦法

昭和22年法律第20号
最終改正:平成25年6月19日法律第49号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。


第2条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。


第3条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。

 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。

 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。


第4条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。


第5条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。


第6条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。


第7条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。

 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。

 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。

 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第2項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。


第8条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。


第9条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。


第10条 復権は、資格を回復する。

 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。


第11条 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。


第12条 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。


第13条 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。


第14条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。


第15条 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。

附 則

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則(昭和22年12月17日法律第195号)

第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第143号)

この法律は、犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)施行の日(昭和24年7月1日)から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第268号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月19日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

関連法令(e-Gov法令検索)
恩赦法恩赦法施行規則