会計検査院法
第1章 組織
第1節 総則
第1条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
第2条 会計検査院は、3人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
第3条 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。
第2節 検査官
第4条 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
2 検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
4 検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
5 検査官の給与は、別に法律で定める。
第5条 検査官の任期は、7年とし、一回に限り再任されることができる。
2 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
3 検査官は、満65才に達したときは、退官する。
第6条 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。
第7条 検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。
第8条 検査官は、第4条第3項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
第9条 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。
第3節 検査官会議
第10条 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。
第11条 次の事項は、検査官会議でこれを決する。
一 第38条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
二 第29条の規定による検査報告
二の二 第30条の2の規定による報告
三 第23条の規定による検査を受けるものの決定
四 第24条の規定による計算証明に関する事項
五 第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第13条第2項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第6条第1項及び第4項の規定(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
六 第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
七 第35条の規定による審査決定
八 第36条の規定による意見の表示又は処置の要求
九 第37条及び予算執行職員等の責任に関する法律第9条第5項の規定による意見の表示
第4節 事務総局
第12条 事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
2 事務総局に官房及び左の五局を置く。
第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
3 官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
第13条 事務総局に、事務総長1人、事務総局次長1人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
第14条 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
2 院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第15条 事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
2 次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
第16条 各局に、局長を置く。
2 局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第17条 秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
2 事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。
第18条 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。
第19条 会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。
第5節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会
第19条の2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第19条第1項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第43条第1項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
2 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員3人をもつて組織する。
3 委員は、非常勤とする。
第19条の3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7 院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10 委員の給与は、別に法律で定める。
第19条の4 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
第19条の5 第19条の3第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第19条の6 第19条の2から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。
第2章 権限
第1節 総則
第20条 会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
2 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
3 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
第21条 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。
第2節 検査の範囲
第22条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 国の毎月の収入支出
二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
第23条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
七 国若しくは前条第5号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
2 会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
第3節 検査の方法
第24条 会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
2 国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。
第25条 会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。
第26条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。
第27条 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
一 会計に関係のある犯罪が発覚したとき
二 現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき
第28条 会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。
第4節 検査報告
第29条 日本国憲法第90条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
一 国の収入支出の決算の確認
二 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
三 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
四 予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
五 第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条第2項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第6条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
六 第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
七 第34条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
八 第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
第30条 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
第5節 会計事務職員の責任
第31条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第26条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
第32条 会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
2 会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和31年法律第113号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
3 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。
4 第1項又は第2項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
5 会計検査院は、第1項又は第2項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは5年間を限り再検定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。
第33条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。
第6節 雑則
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第35条 会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
2 主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
第37条 会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
一 国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
二 国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき
2 国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。
第3章 会計検査院規則
第38条 この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
第1条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第2条 左の法律は、これを廃止する。
明治29年法律第91号(会計検査官退官ニ関スル法律)
会計検査官懲戒法
第3条 この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第32条第3項及び第4項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第1項の改正規定による検定とみなす。
第4条 この法律施行の際現に存する会計検査院事務章程その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第38条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
第5条 この法律施行の際現に在職する会計検査院長は、この法律により、会計検査院の長の任命があるまでは、会計検査院の長の地位にあるものとする。
2 前項の会計検査院長及びこの法律施行の際現に在職する部長又は検査官のうち、同項の会計検査院長の指名する者2人は、この法律により、検査官の任命があるまでは、検査官の職務を行うものとする。
3 この法律施行の際現に在職する会計検査院長は、この法律により、事務総長の任命があるまでは、事務総長の職務を行うものとする。
第6条 この法律施行の際現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
2 この法律施行の際現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。
第7条 この法律により初めて任命される検査官のうち2人の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1人については3年、他の1人については5年とする。
この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、物品管理法の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第4条、第9条及び第14条第1項の改正規定、文化財保護法第13条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、昭和33年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第3条 第2条の規定による改正前の会計検査院法(以下この条において「旧検査院法」という。)第23条第1項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第31条の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第33条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに旧検査院法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第3条 第2条の規定による改正前の会計検査院法第23条第1項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第2条の規定による改正前の会計検査院法第31条の規定による懲戒処分の要求、同法第33条の規定による犯罪の通告、同法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3 旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第12条第5項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第2条 第41条の規定による改正前の会計検査院法第23条第1項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第41条の規定による改正前の会計検査院法第31条の規定による懲戒処分の要求、同法第33条の規定による犯罪の通告、同法第35条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第37条第2項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3 日本国有鉄道の職員の第29条第7項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第48条の2第2項の規定による検定及び附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条の規定により準用される同法第13条第2項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中第1章第4節の次に一節を加える改正規定(第19条の3第1項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。) この法律の公布の日
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。