議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第1条 各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し、又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない。
一 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書
二 政府特別補佐人及び国会職員
三 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道の便がない区間の陸路旅行には車賃を支給する。
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第4条 日当は、日数に応じてこれを支給する。
2 日数は、証人として出頭し、若しくは陳述し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行にあつては、天災その他やむを得ない事情により要した日数のほか、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数とし、航空旅行にあつては、旅行のため現に要した日数とする。)による。
第5条 鉄道賃及び船賃は旅行区間の線路及び船舶の旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(片道50キロメートル以上の鉄道旅行の場合における急行料金に限る。)、特別車両料金及び特別船室料金によつて、車賃及び日当は両議院の議院運営委員会の合同審査会で定める定額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、これを支給する。
第6条 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
第7条 この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。
1 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2 国会法附則第6項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第1条及び第6条の規定の適用については、第1条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和22年法律第79号)附則第6項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。第6条において同じ。)」と、第6条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
この法律は、昭和22年8月1日から、これを適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
1 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条及び附則第5条の規定 第百四十六回国会の召集の日
1 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定(国会法第11章の2の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、第6条及び第7条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行する。
1 この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)の施行の日から施行する。