皇室経済法施行法
第1条 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 法第2条第4号の1定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第4条第1項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は1800万円、譲受の価額は600万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ160万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ35万円とする。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 法第4条第1項の定額は、3億2400万円とする。
第8条 法第6条第1項の定額は、3050万円とする。
第9条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第10条 法第6条第3項及び第4項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
2 前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。
1 この法律は、昭和22年8月1日から、これを適用する。
2 昭和22年法律第71号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
3 昭和22年度においては、法第2条第2項及び第3項の規定は、昭和22年8月1日から昭和23年3月31日までの期間について、これを適用し、法第2条第3項の1定価額は、この法律の第3条及び第5条に規定する金額の十二分の八の額とする。
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和28年7月1日から施行し、第2条の改正規定以外の規定は、昭和28年4月1日から適用する。
2 昭和28年度においては、改正後の皇室経済法施行法第7条の規定中「3800万円」とあるのは、「3600万円」と、同法第8条の規定中「190万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「177万5000円」と読み替えるものとする。
この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年度においては、改正後の皇室経済法施行法第7条中「2億2100万円」とあるのは「2億500万円」と、同法第8条中「2040万円」とあるのは「1900万円」とする。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第7条及び第8条の規定並びに次項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年度における改正後の第7条及び第8条の規定の適用については、改正後の第7条中「2億5700万円」とあるのは「2億3900万円」と、改正後の第8条中「2360万円」とあるのは「2200万円」とする。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
この法律は、平成8年4月1日から施行する。