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財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律

昭和22年法律第129号
最終改正:平成14年7月31日法律第98号
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財政融資資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつたときは、財務大臣は、財政制度等審議会の意見を聴いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

附 則

この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。但し、この法律公布の日から30日を超える日以後に、これを定めてはならない。

附 則(昭和24年5月31日法律第145号)

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第161号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。