海難審判法
第1章 総則
第1条 この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。
一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
三 船舶の安全又は運航の阻害
第3条 海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
第4条 懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。
一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を含む。第49条及び第51条において同じ。)の取消し
二 業務の停止
三 戒告
2 業務の停止の期間は、1箇月以上3年以下とする。
第5条 海難審判所は、海難の性質若しくは状況又はその者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。
第6条 海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。
第2章 海難審判所の組織及び管轄
第1節 組織
第7条 国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。
第8条 海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。
第9条 海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
二 審判を行うこと。
三 裁決を執行すること。
四 海事補佐人の監督に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。
第10条 海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。
第11条 海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。
2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第12条 海難審判所に審判官及び理事官を置く。
2 理事官は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することをつかさどる。
3 審判官及び理事官は、海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。
4 審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。
第13条 審判官は、独立してその職権を行う。
第14条 海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。
2 地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。
3 合議体で審判を行う場合においては、審判官のうち1人を審判長とする。
第15条 この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第2節 管轄
第16条 審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。
2 同一事件が二以上の地方海難審判所に係属するときは、最初に審判開始の申立てを受けた地方海難審判所においてこれを審判する。
3 国外で発生する事件の管轄については、国土交通省令の定めるところによる。
第17条 地方海難審判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつてこれを当該事件を管轄する地方海難審判所に移送しなければならない。
2 前項の規定により移送を受けた地方海難審判所は、更に事件を他の地方海難審判所に移送することはできない。
3 第1項の場合には、事件は、初めから移送を受けた地方海難審判所に係属したものとみなす。
第18条 理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。
2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。
第3章 補佐人
第19条 受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。
第20条 補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
第21条 補佐人は、海難審判所に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。
2 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。
第22条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第23条 海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。
第4章 審判前の手続
第24条 国土交通大臣(船員法(昭和22年法律第100号)第103条第1項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第19条の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
2 海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
第25条 理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない。
第26条 理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
第27条 理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。
一 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
二 船舶その他の場所を検査すること。
三 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
四 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。
五 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。
2 理事官は、前項第2号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第28条 理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後5年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。
2 前項の申立ては、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を示して、書面でこれをしなければならない。
第29条 理事官は、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。
第5章 審判
第30条 海難審判所は、理事官の審判開始の申立てによつて、審判を開始する。
第31条 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。
第32条 審判長又は審判を開始した一名の審判官は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。
2 審判長又は審判を開始した一名の審判官は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。
第33条 海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。
第34条 裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。ただし、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。
第35条 海難審判所は、申立てにより又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。
2 海難審判所は、第一回の審判期日前においては、次の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。
一 船舶その他の場所を検査すること。
二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
三 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。
3 海難審判所は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。
第36条 海難審判所は、前条第1項の証拠の取調べとして証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。ただし、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。
第37条 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。
第38条 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。
第39条 海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。
一 事件について審判権を有しないとき。
二 審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。
三 第6条又は第16条第2項の規定により審判を行うべきでないとき。
第40条 裁決には、理由を付さなければならない。
第41条 本案の裁決には、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によつてこれらの事実を認めた理由を示さなければならない。ただし、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。
第42条 裁決の告知は、審判廷における言渡しによつてこれをする。
第43条 この法律に定めるもののほか、審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第6章 裁決の取消しの訴え
第44条 裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。
2 前項の訴えは、裁決の言渡しの日から30日以内に、これを提起しなければならない。
3 前項の期間は、これを不変期間とする。
第45条 前条第1項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。
第46条 裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
2 前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。
3 裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。
第7章 裁決の執行
第47条 裁決は、確定の後これを執行する。
第48条 海難審判所の裁決は、理事官が、これを執行する。
第49条 免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第7項において読み替えて準用する同法第7条第1項の承認証を含む。次条及び第51条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
第50条 業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。
第51条 免許の取消し又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。
第8章 雑則
第52条 この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。
第53条 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章から第4章の2までの規定は、適用しない。
第54条 この法律に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第55条 この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者
二 海難審判所から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者
三 海難審判所の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
四 海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
第57条 第32条第2項の規定による審判長又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを10万円以下の過料に処する。
1 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和23年3月1日以後であつてはならない。
2 この法律は、この法律施行前に発生した海難については、これを適用しない。
3 海員懲戒法は、これを廃止する。
4 水先法の一部を次のように改正する。
5 この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法及び改正前の水先法第19条乃至第21条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「海難審判所」と読み替えるものとする。
6 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。
第34条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和23年5月1日後であつてはならない。
1 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
2 従前の海難審判所及びその職員は、第2条の規定による海難審判法の改正規定に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 高等海難審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。
1 この法律は、昭和25年6月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条のうち船舶職員法目次、第5条第1項第5号、第6条第1項第1号イ、第2号及び第3号並びに第23条の2第1項から第3項までの改正規定、同条を同法第23条の2の2とし、同法第3章中第23条の次に一条を加える改正規定、同法第26条第1項の改正規定(「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第26条の2、第29条の3第1項第1号、第30条の3第2号及び第31条第2号の改正規定並びに同法第32条の改正規定(「5万円」を「10万円」に改める部分を除く。)並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 |
国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第4条 この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。
第6条 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。