印紙等模造取締法
第1条 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第9条第1項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
第2条 前条第1項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
3 従前の印紙等模造取締規則第1条の規定による許可は、第1条第2項の規定による許可とみなす。
第49条 この法律中第30条、第31条、第33条及び第34条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和23年9月1日から、これを施行する。
1 この法律は、昭和25年1月1日から施行する。
10 この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和28年3月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
1 この法律は、昭和32年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第35条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ~リ 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
四 略
第88条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日