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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

昭和22年法律第217号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
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第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。


第2条 免許は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設

 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設

 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 第1項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。

 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第1項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。

 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

10 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。


第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

 罰金以上の刑に処せられた者

 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者


第3条の2 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。


第3条の3 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。

 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。


第3条の3の2 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第3条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。


第3条の4 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

 申請者が、第3条の17の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者


第3条の5 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。


第3条の6 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


第3条の7 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。


第3条の8 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第4項まで、次条及び第3条の11第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。


第3条の9 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。


第3条の10 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。

 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第2条第7項、第9項及び第10項の適用については、同条第7項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第9項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第10項中「前項」とあるのは「前項又は第3条の10第1項」とする。

 前項の規定により読み替えて適用する第2条第7項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。


第3条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


第3条の12 指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。


第3条の13 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


第3条の14 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。


第3条の15 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


第3条の16 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


第3条の17 厚生労働大臣は、指定試験機関が第3条の4第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。

 第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)、第3条の7第3項又は第3条の13の規定による命令に違反したとき。

 第3条の6、第3条の8第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。

 第3条の7第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 次条第1項の条件に違反したとき。


第3条の18 第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項又は第3条の16の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


第3条の19 削除


第3条の20 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。


第3条の21 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 厚生労働大臣は、指定試験機関が第3条の16の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第3条の17第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。


第3条の22 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第3条の4第1項の規定による指定をしたとき。

 第3条の16の規定による許可をしたとき。

 第3条の17の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


第3条の23 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。


第3条の24 指定登録機関が登録事務を行う場合における第3条の2及び第3条の3第2項の規定の適用については、第3条の2中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第3条の3第2項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。

 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。


第3条の25 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5から第3条の7まで、第3条の11から第3条の18まで並びに第3条の20から第3条の22までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第3条の4第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第3条の23第2項」と、第3条の11第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第3条の17第2項第2号中「第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3条の5第2項」と、同項第3号中「、第3条の8第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第3条の18第1項及び第3条の22第1号中「第3条の4第1項」とあるのは「第3条の23第1項」と読み替えるものとする。


第4条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。


第5条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。


第6条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。


第7条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

 第1条に規定する業務の種類

 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 施術日又は施術時間

 その他厚生労働大臣が指定する事項

 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。


第7条の2 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。


第8条 都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。


第9条 施術者が、第3条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。

 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


第9条の2 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。


第9条の3 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。


第9条の4 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。


第9条の5 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。


第10条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

 第1項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


第11条 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。

 都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。


第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。


第12条の2 この法律の公布の際引き続き3箇月以上第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。

 第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第8条第1項中「都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。


第12条の3 都道府県知事は、前条第1項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。

 心身の障害により前条第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

 罰金以上の刑に処せられた者

 前号に該当する者を除くほか、前条第1項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。


第13条 第8条第1項(第12条の2第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。


第13条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


第13条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


第13条の4 第2条第6項又は第3条の9の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第13条の5 第3条の11第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第13条の6 第3条の17第2項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第13条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第1条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

 第7条の2(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第12条の規定に違反した者

 第12条の3の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第13条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第5条又は第7条(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第6条の規定に違反した者

 第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者

 第9条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

 第9条の2第1項又は第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者

 第12条の3の規定に基づく業務停止の処分に違反した者


第13条の9 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 第3条の12(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第3条の14(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第3条の15第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 第3条の16(第3条の25において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。


第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第13条の8第1号又は第5号から第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

附 則

第15条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。


第16条 明治44年内務省令第10号按摩術営業取締規則、明治44年内務省令第11号鍼術灸術営業取締規則、昭和21年厚生省令第47号柔道整復術営業取締規則又は昭和21年厚生省令第28号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。


第18条 第2条第1項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。


第18条の2 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については3年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については5年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。

 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の2年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。

 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第1項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


第19条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第2条第1項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第3項の承認をしないことができる。

 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


第19条の2 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和42年12月31日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和39年12月31日までの間に行われる第2条第1項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。

附 則(昭和25年3月28日法律第26号)

この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

附 則(昭和26年4月1日法律第116号)

 この法律中第7条の改正に関する部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年1月20日法律第3号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和30年8月12日法律第161号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和31年1月1日から施行する。

 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第19条第1項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き3箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第1条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。

 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第12条の2第2項及び第12条の3の規定並びにこれらの規定に係る第13条の6、第13条の7、第14条及び第14条の2の規定の例による。

 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第12条の規定に違反して指圧を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第19条第2項において準用する第7条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和33年4月22日法律第71号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年11月16日法律第229号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年6月30日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)

 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。

(医業類似行為についての調査等)

 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第13条第1項及び第2項並びに柔道整復師法第25条第1項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。

 厚生大臣は、昭和49年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。

(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)

 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第1条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。

(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)

 この法律の施行前に旧法第2条第1項のあん摩師試験に合格した者は、新法第2条第1項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。

(旧法等による処分に関する経過規定)

 旧法第19条第2項又は第3項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第3項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第3項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。

(罰則に関する経過規定)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)

 旧法の公布の際引き続き3箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第19条第1項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から6箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第12条の2第1項及び第19条の2第1項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第2項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第19条第1項の規定による届出をしていた者とみなす。

附 則(昭和45年4月14日法律第19号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

13 この法律の施行前に旧施行規則第23条の規定によりなされた旧法第2条第1項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第16項までにおいて「新法」という。)第2条第6項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。

14 旧施行令第3条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第3条の2の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。

15 この法律の施行前に旧施行規則第24条(旧施行規則第26条の2において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第9条の2(新法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。

16 この法律の施行前に旧法第11条第2項の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第11条第2項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

(罰則に関する経過規定)

19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年6月24日法律第99号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年7月11日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(昭和57年7月23日法律第69号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第18条中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第5項の改正規定及び第21条中柔道整復師法第11条の改正規定 昭和58年4月1日

三及び四 略

 第18条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第5項の改正規定を除く。)、第20条の規定及び第21条の規定(柔道整復師法第11条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して2月を経過した日

(経過措置)

 附則第1項第5号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。

 あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿

 はり師免許 はり師名簿

 きゆう師免許 きゆう師名簿

 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月31日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(実施のための準備)

第2条 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第2条第1項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第3条の4第1項に規定する指定試験機関及び新法第3条の23第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。


(あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例)

第6条 新法第2条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第2条第1項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。


(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)

第7条 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。


(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)

第8条 旧法第3条の2の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第3条の3第2項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。


(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)

第9条 旧法第3条の3の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第3条の2の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第3条の3の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第3条の2の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。

 都道府県知事は、附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

 指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。


(講習会)

第10条 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第6条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。


(旧法による処分及び手続)

第11条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第2条第1項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 この法律の施行の日から附則第3条又は第4条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第2条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)又は第9条第1項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第3条又は第4条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年6月28日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年4月2日法律第25号)
(施行期日)

 この法律は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。


(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第11条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(平成7年5月12日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(再免許に係る経過措置)

第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。


(罰則に係る経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年7月11日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年4月22日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年9月1日から施行する。


(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験とみなす。


(処分、手続等に関する経過措置)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。