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国立国会図書館建築委員会法

昭和23年法律第6号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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第1条 この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び4人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家1人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。


第2条 委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。


第3条 委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。


第4条 事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。

附 則

この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。

附 則(昭和30年1月28日法律第3号)

 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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