検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
昭和24年法律第57号
最終改正:平成16年6月9日法律第89号
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1 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条又は国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)第8条第1項若しくは第5項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。
2 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)第3条から第7条まで及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月1日法律第111号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(昭和46年4月6日法律第42号)
この法律(第1条を除く。)は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月29日法律第69号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
附 則(平成16年6月9日法律第89号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。