郵便切手類販売所等に関する法律
第1条 この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び特許印紙をいう。
第2条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
2 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
3 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
第3条 郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。
第4条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。
2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。
3 販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。
第5条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
第6条 次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。
一 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。
二 販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。
第7条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第8条 第2条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
2 この法律施行の際、現に郵便切手類の売さばき人である者は、この法律により選定され郵便切手類及び印紙の売さばきの業務を委託された者と、現に印紙の売さばき人である者は、この法律により選定され印紙の売さばきの業務を委託された者とみなす。
3 第1条の規定にかかわらず、当分の間この法律において収入印紙には、これに代る取引高税印紙を含むものとする。
この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業務又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。
この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、昭和43年4月1日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
2 昭和43年4月1日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の第7条の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。
この法律は、昭和46年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。
この法律は、昭和49年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
1 この法律は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙(改正前の同法第7条第3項の規定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
3 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定による郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ第3条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律の規定による郵便切手類販売者及び郵便切手類販売所とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和63年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第65条 この法律の施行の際現に第25条の規定による改正前の郵便切手類販売所等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第2条第1項から第3項までの規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、それぞれ第25条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(第3項において「新法」という。)第2条第1項から第3項までの規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により旧公社から郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下この項において「郵便切手等」という。)の海外における販売に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、郵便切手等の海外における販売に関する業務の委託について、新郵便法第72条第1項の認可を受けて委託された者とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一から二まで 略
三 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定 平成23年4月1日
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第14条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(次項において「新法」という。)第2条各項に規定する基準を定め、それぞれ同条各項の規定の例により、総務大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定により認可を受けた新法第2条各項に規定する基準は、施行日において、それぞれ同条各項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。