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航路標識法

昭和24年法律第99号
最終改正:平成28年5月18日法律第42号
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第1章 総則

(この法律の目的及び用語の定義)

第1条 この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。

 この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。

第2章 航路標識の設置及び管理

第1節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理

第2条 航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。

第2節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

第3条 海上保安庁以外の者が航路標識(第13条第1項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 航路標識の種類

 航路標識の位置、構造及び設備

 航路標識の管理の方法

 その他国土交通省令で定める事項


(許可の基準等)

第4条 海上保安庁長官は、前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

 当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

 前条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。


(変更の許可等)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条の規定は、前項の許可について準用する。

 第3条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第2項第1号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。


(供用の休廃止等の届出)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。


(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。


(航路標識の管理)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第4条第1項第1号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。

 第3条第1項の許可を受けた者は、その管理の方法が第4条第1項第3号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。


(措置命令等)

第9条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第5条第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第7条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。


第10条 前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第3条第1項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。


(許可の取消し)

第11条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第5条第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第7条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第9条又は前条第1項の規定による命令に違反したとき。


(地位の承継)

第12条 第3条第1項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。

 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき1人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

 前項の相続人は、第3条第1項の許可を受けた者の死亡後60日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。

 第4条第1項第4号の規定は、第1項又は前項の認可について準用する。


(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

第13条 海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 航路標識の種類

 航路標識の位置、構造及び設備

 航路標識の管理の方法

 その他国土交通省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、同項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 第1項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。

 第1項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。

 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

 第1項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。

 第1項の規定による届出をした者が第10項において準用する第7条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

 第1項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき1人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

 前項の規定により第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

10 第5条第3項、第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第5条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第13条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と読み替えるものとする。


(報告徴収及び立入検査)

第14条 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、航路標識の工事又は管理に関し報告を求めることができる。

 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項の許可を受けた者若しくは前条第1項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識の工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節 雑則

(航路標識の告示)

第15条 海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。


(事故発見者の報告義務)

第16条 航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。

第3章 航路標識に係る行為の制限

(灯火等の制限)

第17条 何人も、みだりに航路標識と誤認されるおそれがある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。

 海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。


(工事等の制限)

第18条 航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。

 海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。


(植物についての制限)

第19条 何人も、航路標識の付近に、当該航路標識の視認を妨げるおそれのある植物を植えてはならない。

 海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、同様とする。

 航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。


(船舶についての制限)

第20条 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。

 船舶は、航路標識に係留させてはならない。

 船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。


(汚損行為の禁止)

第21条 何人も、航路標識を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

第4章 雑則

(非常災害時における緊急措置)

第22条 海上保安庁長官は、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第33条第1項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとつたときは、同条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第2条第4項に規定する指定海域をいう。以下この項において同じ。)又は当該指定海域に隣接する指定港(港則法(昭和23年法律第174号)第3条第3項に規定する指定港をいう。)内における船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。


(損失補償)

第23条 第10条、第13条第6項若しくは第7項、第19条第3項又は前条第1項の規定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補償をするものとする。

 補償の額は、第10条第1項又は第13条第6項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、第10条第2項又は第13条第7項の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第19条第3項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額、前条第1項の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額に相当する金額とする。

 補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。

 海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

 前項第3号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

 前項の訴えにおいては、国を被告とする。


(聴聞の特例)

第24条 海上保安庁長官又は海上保安官は、第17条第2項、第18条第2項又は第19条第2項若しくは第3項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(権限の委任)

第25条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。


(経過措置)

第26条 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置した者

 第5条第1項本文の規定に違反して、許可を受けないで第3条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者


第28条 第9条、第10条第1項又は第13条第5項若しくは第6項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第6条(第13条第10項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開した者

 第13条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置した者

 第13条第2項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者

 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

 第17条第2項、第18条第2項又は第19条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者

 第20条の規定に違反した者

 第21条の規定に違反した者


第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第7号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


第31条 第5条第3項(第13条第10項において準用する場合を含む。)又は第13条第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

 航路標識条例(明治21年勅令第67号)は、廃止する。

 航路標識条例第1条又は第2条第1項の規定により設置された航路標識であつて、この法律施行の際、現に海上保安庁以外の者が管理するものは、第2条の規定により海上保安庁長官の許可を受けて設置し、及び管理するものとみなす。

附 則(昭和25年5月23日法律第198号)

 この法律は、昭和25年6月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年5月18日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第4条の規定 公布の日

 略

 第3条及び次条の規定 平成29年4月1日


(航路標識法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の航路標識法(以下この条において「旧航路標識法」という。)第2条ただし書の許可を受けて航路標識(第3条の規定による改正後の航路標識法(以下この条において「新航路標識法」という。)第3条第1項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第3号施行日」という。)に新航路標識法第3条第1項の許可を受けたものとみなし、前条第3号に掲げる規定の施行の際現に旧航路標識法第2条ただし書の許可を受けて航路標識(新航路標識法第13条第1項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、第3号施行日に新航路標識法第13条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、第3条又は第4条の規定の施行後5年を経過した場合において、第3条又は第4条の規定による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

関連法令(e-Gov法令検索)
航路標識法航路標識法施行規則
引用されている法律
海上交通安全法港則法行政手続法