文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
第1条 文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2 文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
3 この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第79条第1項の規定により設定する権利をいう。
第2条 出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第3条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。
第3条 出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。
第4条 競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。
2 競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。
第5条 競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。
2 競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも10日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。但し、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
3 前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。
一 教科書の種類及び最初に発行を予定される部数
二 契約条項を示す場所
三 製造原価の算出の基礎
四 競争執行の場所及び日時
五 入札の保証金額に関する事項
4 前項第3号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。
5 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
6 教科書の定価は、第1項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。
第6条 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に立ち合わせなければならない。
2 入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
第7条 開札の場合において各人の入札のうち、第5条第5項の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
第8条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。
第9条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第5条第2項の期間は、5日までに短縮することができる。
第10条 出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第8条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。
第11条 出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。
第12条 出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の百分の二から百分の十六・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。但し、文部科学大臣は、発行の指示があつた日から4箇月を限度として、出版料納付の時期を定めることができる。
第13条 文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が5万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。
第14条 左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
一 出版権者の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。
二 第10条又は第12条に規定する義務を怠つたとき。
三 教科書の発行に関する臨時措置法第14条又は第15条の規定により文部科学大臣が発行の指示を取り消したとき。
四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第19条の規定により文部科学大臣が教科用図書発行者の指定を取り消したとき。
2 第11条の協議がととのわないときは、出版権者又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
第15条 出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに第3条の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。
2 前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から1箇月を経過したときは、行うことができない。
3 第1項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。
4 前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
5 第3項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
6 前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。
7 第3項の裁定についての審査請求においては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第16条 出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。
2 第10条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。
3 出版権は、質入することができない。
第17条 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項(同法第49条、第49条の8、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。
第18条 教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和22年法律第34号)、会計法(昭和22年法律第35号)、及び国有財産法(昭和23年法律第73号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
第19条 この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に教科書の出版を行つている者の出版に関する権利は、この法律の規定によつて設定された出版権とみなす。
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
この法律は、昭和26年6月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。