国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
第1条 国の所有に属する動産(国有財産法(昭和23年法律第73号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。
第1条の2 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合において、取引上の慣行その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、1年)以内の延納の特約をすることができる。
第2条 各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。
一 各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で物品を売り払うとき。
二 地方公共団体、法令による公団その他の公法人及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。
三 災害救助に必要な物又は感染症予防に必要な薬品等急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。
2 各省各庁の長は、前条の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。
第3条 前条第1項第1号に規定する場合には、同条第1項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
2 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
第4条 各省各庁の長は、第1条の2又は第2条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2 前項の規定は、前条第2項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。
第5条 前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前条第1項中「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第4項の規定は、昭和24年6月1日から施行する。
2 政府が物件を売り払う場合の代金の延納に関する勅令(大正10年勅令第374号)は、廃止する。
3 この法律施行前、前項の勅令に基いてした延納の特約は、なお効力を有する。
この法律は、公布の日から施行する。但し、第5条の改正規定中、日本専売公社及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和25年4月1日から施行する。
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日