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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

昭和24年法律第101号
最終改正:平成22年4月7日法律第22号
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第1条 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。

国立国会図書館支部会計検査院図書館

会計検査院

国立国会図書館支部人事院図書館

人事院

国立国会図書館支部内閣法制局図書館

内閣法制局

国立国会図書館支部内閣府図書館

内閣府

国立国会図書館支部日本学術会議図書館

内閣府

国立国会図書館支部宮内庁図書館

宮内庁

国立国会図書館支部公正取引委員会図書館

公正取引委員会

国立国会図書館支部警察庁図書館

警察庁

国立国会図書館支部金融庁図書館

金融庁

国立国会図書館支部消費者庁図書館

消費者庁

国立国会図書館支部総務省図書館

総務省

国立国会図書館支部総務省統計図書館

総務省

国立国会図書館支部法務図書館

法務省

国立国会図書館支部外務省図書館

外務省

国立国会図書館支部財務省図書館

財務省

国立国会図書館支部文部科学省図書館

文部科学省

国立国会図書館支部厚生労働省図書館

厚生労働省

国立国会図書館支部農林水産省図書館

農林水産省

国立国会図書館支部林野庁図書館

林野庁

国立国会図書館支部経済産業省図書館

経済産業省

国立国会図書館支部特許庁図書館

特許庁

国立国会図書館支部国土交通省図書館

国土交通省

国立国会図書館支部気象庁図書館

気象庁

国立国会図書館支部海上保安庁図書館

海上保安庁

国立国会図書館支部環境省図書館

環境省

国立国会図書館支部防衛省図書館

防衛省


第2条 各支部図書館に支部図書館の長各1人を置く。

 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。


第3条 各支部図書館に、専任の職員を置く。

 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第19条の規定により、任免する。


第4条 第1条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。

附 則

この法律は、昭和24年6月1日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和24年5月25日から適用する。

附 則(昭和24年5月24日法律第103号)

この法律は、昭和24年5月25日から施行する。

附 則(昭和28年2月13日法律第5号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年3月31日法律第47号)

 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。

 国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第17条第1号ただし書及び第19条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法(昭和29年法律第165号)」と読み替えるものとする。

附 則(昭和32年3月29日法律第8号)

この法律は、昭和32年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。

附 則(昭和35年7月28日法律第130号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年4月16日法律第77号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和37年7月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月15日法律第132号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年4月30日法律第35号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年4月2日法律第25号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年5月18日法律第21号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和59年5月25日法律第41号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月6日法律第21号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月30日法律第114号)

 この法律中第1条及び次項の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(平成13年3月30日法律第2号)

この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日法律第3号)

この法律は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月9日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年4月14日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第7条及び第9条から第11条までの規定 平成17年4月1日

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年4月7日法律第22号)

この法律は、公布の日から施行する。