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家畜保健衛生所法

昭和25年法律第12号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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(設置)

第1条 家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。

 家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。

 家畜保健衛生所には、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字を用いなければならない。


第2条 都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。


(事務の範囲)

第3条 家畜保健衛生所は、第1条第1項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。

 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務

 家畜の伝染病の予防に関する事務

 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務

 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務

 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務

 地方的特殊疾病の調査に関する事務

 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務

 家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。


(家畜保健衛生所の利用)

第4条 都道府県知事は、条例の定めるところにより、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。


(農林水産大臣の権限)

第5条 農林水産大臣は、地方における家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の運営に関して必要な報告を求めることができる。

 農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を指示することができる。


(名称の制限)

第6条 この法律による家畜保健衛生所でないものは、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。


(国からの補助)

第7条 国は、家畜保健衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の二分の一以内の補助金を交付することができる。


(権限の委任)

第8条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

附 則

この法律は、昭和25年4月1日から施行する。但し、第6条の規定は、昭和25年7月1日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日