造船法
第1条 この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
第2条 総トン数500トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から1箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第3条 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
第3条の2 国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第2条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
一 前項第1号の造船能力の算定をしようとするとき。
二 第2条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第2号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
第4条 国土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設計について水そうによる推進性能試験を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により推進性能試験を受けた設計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による推進性能試験を行わなければならない。
3 国土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。
4 第1項又は第2項の規定による推進性能試験を行うことを要求する者は、推進性能試験に要する費用の範囲内において国土交通省令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 第2項の規定による推進性能試験を行うことを要求した者は、推進性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。
第5条 国土交通大臣は、新規の設計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラーについて性能試験を行わなければならない。
2 前項の規定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては出力、操縦性、回転速度の調整及び振動について、船舶用ボイラーに関しては燃焼及び蒸発の効率について行う。
3 第1項の規定による性能試験については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、2箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第7条 国土交通大臣は、前条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
第8条 国土交通大臣は、第6条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
第9条 国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第6条第1項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。
第10条 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
第11条 この法律施行の際現に第6条第1項各号に掲げる事業を営む者は、この法律施行の日から2箇月以内に、その施設及び事業の概要を運輸大臣に届け出なければならない。
第11条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
第12条 第2条第1項又は第3条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第12条の2 左の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
一 第2条第2項(第3条第2項において準用する場合を含む。)、第6条又は第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第10条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律施行の際現に改正前の造船法第2条第1項又は同法第3条第1項の規定により届出をして、その工事に着手している者は、改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の規定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規定による許可を受けた者とみなす。
3 この法律施行の際現に改正前の造船法第2条第1項又は同法第3条第1項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第2条第2項及び同法第3条第2項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。