裁判所職員定員法
第1条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分 |
員数 |
高等裁判所長官 |
8人 |
判事 |
2,155人 |
判事補 |
897人 |
簡易裁判所判事 |
806人 |
第2条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、2万1818人とする。
この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
この法律は、昭和53年4月1日から施行する。
この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
この法律は、平成元年4月1日から施行する。
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
この法律は、平成4年4月1日から施行する。
この法律は、平成5年4月1日から施行する。
この法律は、平成6年4月1日から施行する。
この法律は、平成7年4月1日から施行する。
この法律は、平成8年4月1日から施行する。
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
この法律は、平成12年4月1日から施行する。
この法律は、平成13年4月1日から施行する。
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
この法律は、平成17年4月1日から施行する。
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(検察審査会法第7条第4号及び第16条第1項の改正規定、同法第17条に一項を加える改正規定、同法第18条の次に一条を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
この法律は、平成20年4月1日から施行する。
この法律は、平成21年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
この法律は、平成23年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成24年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成25年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成26年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成27年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成28年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成29年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成30年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成31年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和2年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。