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裁判所職員定員法

昭和26年法律第53号
最終改正:令和2年4月24日法律第20号
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第1条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

区分

員数

高等裁判所長官

8人

判事

2,155人

判事補

897人

簡易裁判所判事

806人


第2条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、2万1818人とする。

附 則

この法律は、昭和26年4月1日から施行する。

附 則(昭和26年12月6日法律第298号)

 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。

附 則(昭和41年7月1日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和47年3月31日法律第9号)

この法律は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月31日法律第19号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月31日法律第12号)

この法律は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月31日法律第17号)

この法律は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日法律第20号)

この法律は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月31日法律第6号)

この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日法律第26号)

この法律は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月31日法律第19号)

この法律は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日法律第11号)

この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日法律第20号)

この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日法律第16号)

この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日法律第16号)

この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日法律第12号)

この法律は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日法律第16号)

この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月31日法律第18号)

この法律は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月30日法律第19号)

この法律は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日法律第19号)

この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日法律第13号)

この法律は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日法律第26号)

この法律は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月17日法律第29号)

この法律は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第20号)

この法律は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日法律第25号)

この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月27日法律第10号)

この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第27号)

この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日法律第27号)

この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日法律第3号)

この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月31日法律第10号)

この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月9日法律第24号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日法律第13号)

この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第13号)

この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第17号)

この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月30日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条(検察審査会法第7条第4号及び第16条第1項の改正規定、同法第17条に一項を加える改正規定、同法第18条の次に一条を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成20年4月11日法律第11号)

この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日法律第11号)

この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第11号)
(施行期日)

 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月22日法律第18号)

この法律は、平成23年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成24年9月5日法律第75号)

この法律は、平成24年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成25年5月16日法律第16号)

この法律は、平成25年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成26年4月4日法律第18号)

この法律は、平成26年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成27年5月22日法律第25号)

この法律は、平成27年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成28年6月3日法律第52号)

この法律は、平成28年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成29年4月21日法律第17号)

この法律は、平成29年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成30年4月18日法律第14号)

この法律は、平成30年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成31年4月26日法律第15号)

この法律は、平成31年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(令和2年4月24日法律第20号)

この法律は、令和2年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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