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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律

昭和26年法律第99号
最終改正:平成19年5月30日法律第64号
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(通則)

第1条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。


(事業年度)

第2条 公庫の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


(予算の作成及び提出)

第3条 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類

 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

 その他当該予算の参考となる書類

 第1項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。


第4条 財務大臣は、前条第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。


(予算の形式及び内容)

第5条 公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。

 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第26条第2項の規定による短期借入金を除く。)の限度額

 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額

 前二号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

 第1項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。

 第1項の収入支出予算は、収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。

 前四項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣とはかつて定める。


(予備費)

第6条 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。


(予算の議決)

第7条 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。


(予算の通知)

第8条 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。

 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

 財務大臣は、第1項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。


(目の区分)

第9条 公庫は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。

 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。


(補正予算)

第10条 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。

 第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、前項の補正予算について準用する。この場合において、第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第3項中「前条第2項各号に掲げる」とあるのは「第10条第1項に規定する」と読み替えるものとする。


第11条 削除


(暫定予算)

第12条 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

 第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第12条第1項」と、同条第3項中「前条第2項各号に掲げる」とあるのは「第12条第1項に規定する」と読み替えるものとする。

 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。


(予算の目的外使用の禁止)

第13条 公庫は、支出予算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。


(移用及び流用)

第14条 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。

 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。

 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。

 公庫は、第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

 財務大臣は、第1項但書又は第2項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。

 第1項但書、第2項又は第3項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。


第15条 削除


(予備費の使用)

第16条 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。

 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。

 第1項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第8条第1項の規定による予算の通知があつたものとみなす。


(決算の完結)

第17条 公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。


(財務諸表の作成、提出等)

第18条 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後1月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。


(決算報告書の作成、提出等)

第19条 公庫は、決算完結後第5条第4項及び第9条第1項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第21条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。

 公庫は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 第1項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。


(決算報告書等の会計検査院への送付)

第20条 内閣は、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の財務諸表を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。


(決算報告書等の国会への提出)

第21条 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。


(財務大臣に対する報告等)

第22条 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。


(実施規定)

第23条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附 則

 この法律は、昭和26年4月1日から施行し、本則の規定は、公庫の昭和26年度分の予算から適用する。

 公庫の昭和24年度及び昭和25年度の決算については、なお従前の例による。

附 則(昭和27年3月5日法律第4号)

 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和27年4月1日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和27年度分の予算から適用する。

 昭和26年度分以前の予算に係る歳出予算及び支出予算の区分については、なお従前の例による。

 改正前の財政法第25条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和26年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。

 この法律施行前、改正前の財政法第34条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。

 この法律施行前、改正前の会計法第13条の2の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第13条の2の規定による確認又は改正後の同法第13条の4の規定による認証を受けたものとみなす。

 この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。

附 則(昭和27年4月1日法律第63号)

この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和27年度分の予算から適用する。

附 則(昭和27年12月29日法律第355号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。

附 則(昭和28年8月1日法律第138号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年7月11日法律第63号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年5月11日法律第97号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月27日法律第82号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月27日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年4月26日法律第94号)

この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和33年度の予算から適用する。

附 則(昭和35年6月11日法律第95号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月8日法律第108号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年4月1日法律第79号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年4月20日法律第65号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年5月15日法律第81号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第14条、第15条及び第16条の規定は、昭和39年度の予算から適用する。

 昭和37年度及び昭和38年度の決算並びに昭和39年度の予算(固定資産の取得に要する金額の限度額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(昭和40年3月31日法律第20号)
(施行期日)

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年8月19日法律第138号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年6月21日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和52年4月1日

附 則(昭和53年4月10日法律第22号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月16日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に二条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に二項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日

附 則(昭和57年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から、第3条並びに附則第3条及び第4条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和57年4月26日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月27日法律第28号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法第22条の3の次に一条を加える改正規定、同法第23条第1項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第24条第2項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第21号)
(施行期日)

 この法律は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月24日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(平成11年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月30日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第222号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年4月19日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年3月30日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年4月11日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年5月29日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年6月11日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 略

 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(調整規定)

第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成19年5月30日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。