かっこ色付け
移動

日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

昭和26年法律第212号
最終改正:平成26年6月27日法律第91号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(株式の譲渡制限等)

第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。


(株券)

第2条 株券発行会社(会社法(平成17年法律第86号)第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。

 取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、100万円以下の過料に処する。


(定款の変更)

第3条 第1条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き100日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。


(登記)

第4条 第1条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。

(経過規定)

 第1条の株式会社又は第5条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定、記載及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。

附 則(昭和41年6月14日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月9日法律第75号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。

附 則(平成2年6月29日法律第65号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第80号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に七章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第9条第3項の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第3号の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中会社更生法(平成14年法律第154号)第205条第4項及び第214条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月10日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。