診療放射線技師法
第1章 総則
第1条 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
一 アルフア線及びベータ線
二 ガンマ線
三 100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
四 エツクス線
五 その他政令で定める電磁波又は粒子線
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。
第2章 免許
第3条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第4条 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第20条第2号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第24条の2各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者
第5条 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
第6条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第7条 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
第8条 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
3 前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を10日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。
第9条 診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第10条 前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第11条 免許を取り消された者は、10日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第12条から第15条まで 削除
第16条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
第3章 試験
第17条 試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。
第18条 試験は、厚生労働大臣が行う。
第19条 試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの
二 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの
第21条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
2 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第22条 試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
第23条 この章に規定するもののほか、第20条第1号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章 業務等
第24条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
第24条の2 診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。
一 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
二 第2条第2項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。
第25条 診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第26条 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合
二 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)その他の厚生労働省令で定める検査のため100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。
三 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき(前号に掲げる場合を除く。)。
第27条 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第28条 診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
3 前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第29条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。
第29条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第30条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第24条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第32条 第21条第1項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条 第9条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第34条 第26条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第35条 第29条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第36条 第25条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第11条の規定に違反した者
二 第28条第1項の規定に違反した者
1 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
9 都道府県知事は、第7項の試験に合格した者に対し、第3条(免許)の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
11 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第20条第1号の規定の適用については、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して120日を経過した日から施行する。ただし、診療エツクス線技師法第17条から第23条までの改正規定、同法附則第11項の改正規定及び附則第2項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行の際現に100万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第2条第2項(診療放射線技師の定義)に規定する業をしている診療エツクス線技師は、この法律の施行後3箇月以内に、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業務に従事している施設の名称及び所在地並びにその業務を行なうに際して用いている照射装置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
6 前項に規定する者は同項の届出をするまでの間、同項の届出をした者はその届出をした後昭和50年12月31日までの間、新法第24条第2項(診療エツクス線技師に係る禁止行為)の規定にかかわらず、100万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第2条第2項に規定する業をすることができる。
7 前項に規定する者がする同項の業については、新法第26条(業務上の制限)及び第27条(照射録)の規定を準用する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第18条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第5項の改正規定を除く。)、第20条の規定及び第21条の規定(柔道整復師法第11条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して2月を経過した日
9 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第14条、第16条、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。)並びに第50条の規定並びに附則第4条、第5条、第17条及び第18条の規定 昭和59年10月1日
第5条 第22条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第19条第1項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第22条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第19条第1項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第20条の規定にかかわらず、診療放射線技師国家試験を受けることができる。
一 第22条の規定の施行の際現に旧法第20条第1項第2号又は附則第17条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第63号)附則第3項第1号若しくは第2号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第4項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二 第22条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第20条第1項第2号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第22条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、1年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3 旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4 第22条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第2条第3項に規定する業をすることができる。
5 都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第7項の規定による試験に合格した者が昭和60年9月30日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6 第4項に規定する者については、旧法第7条、第8条、第9条第2項から第5項まで、第10条、第11条、第16条、第26条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第9条第2項中「第5条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号)第9条の規定による改正後の診療放射線技師法第4条各号のいずれかに」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第2項」と、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」とする。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 業務(第24条―第27条)」を「第4章 業務等(第24条―第30条)」に改める部分を除く。)、第3条第2項を削る改正規定、第4条の改正規定、第9条第5項及び第11条第2項を削る改正規定、第20条の改正規定、第21条第3項、第24条第2項、第25条第2項、第26条第3項及び第27条第4項を削る改正規定並びに第28条の次に二条及び一章を加える改正規定(第30条に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 第5条の規定による改正前の診療放射線技師法第9条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者(第5条の規定による改正前の同法第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第9条第3項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
第5条 第9条の規定による改正前の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第9条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者(旧法第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第9条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第4項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を第9条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第2項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年9月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前に第4条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。