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民間学術研究機関の助成に関する法律

昭和26年法律第227号
最終改正:平成23年6月24日法律第74号
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(目的)

第1条 この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。


(研究機関の助成)

第3条 国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。


(補助の申請)

第4条 研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。


(補助の決定)

第5条 主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。

 当該研究機関の行う研究が学術又は産業の振興上重要なものであること。

 当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設備を有すること。

 当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。

 主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。


(通知)

第6条 主務大臣は、前条第1項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。


(補助金の目的外流用の禁止)

第7条 研究機関は、交付を受けた補助金を第5条第1項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。


(補助金の経理)

第8条 研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならない。


(公表義務)

第9条 補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。


(補助金の還付等)

第10条 主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。

 第5条第1項各号の要件を欠くにいたつたとき。

 前三条の規定に違反したとき。

 前項の処分については、第5条第2項の規定を準用する。


(監督)

第11条 主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。


(収支決算書)

第12条 補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。


(委任規定)

第13条 補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。)で定める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。