在外公館等借入金の返済の実施に関する法律
第1条 在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。
第2条 この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和24年法律第173号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。
第3条 財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
第4条 借入金の金額は、確認法第6条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同1人について計算したその借入金の金額の合計額が5万円をこえるときは5万円、同1人について計算したその借入金の金額の合計額が500円に満たないときは500円)とする。
第5条 財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第6条 財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。
第7条 借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
借入金提供地域 |
現地通貨 |
借入金提供時期 |
換算率 (本邦通貨1円に対する現地通貨表示による金額) |
朝鮮 |
朝鮮銀行券 |
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1.50円 |
日本銀行券 |
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1.50円 |
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満洲・関東州 |
朝鮮銀行券 |
昭和22年3月31日以前 |
1.60円 |
昭和22年4月1日以降 |
10.00円 |
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満洲中央銀行券 |
昭和22年3月31日以前 |
1.60円 |
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昭和22年4月1日以降 |
10.00円 |
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東北九省流通券 |
昭和22年3月31日以前 |
1.60円 |
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昭和22年4月1日以降 |
10.00円 |
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ソ連軍票 |
昭和22年3月31日以前 |
1.60円 |
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昭和22年4月1日以降 |
10.00円 |
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華北 |
中国連合準備銀行券 |
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100.00円 |
法幣 |
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20.00元 |
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関金券 |
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1.00元 |
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華中・華南 |
中国中央儲備銀行券 |
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2,400.00円 |
法幣 |
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12.00元 |
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関金券 |
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0.60元 |
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アメリカ合衆国ドル |
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0.01ドル |
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中国連合準備銀行券 |
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100.00円 |
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昭和12年軍用手票 |
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10.00円 |
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タイ国 |
タイ国通貨 |
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1.00バート |
仏領印度支那 |
仏領印度支那通貨 |
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1.00ピアストル |
一 第4条の現地通貨表示による金額の本邦通貨表示による金額への換算は、借入金確認証書の記載に従い、借入金提供地域及び現地通貨の区分に応じ、且つ、借入金提供地域が満洲又は関東州である場合には借入金提供時期の区分に応じて定められた換算率を使用して行うものとする。
二 借入金提供地域が中国の華北、華中又は華南の地域である場合においては、借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他当該借入金の提供を受けたものについて財務省令で定める区分に従い、「華北」又は「華中・華南」の項に定められた換算率を使用するものとする。