破壊活動防止法
第1章 総則
第1条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
第2条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
第3条 この法律による規制及び規制のための調査は、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。
第4条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
一
イ 刑法(明治40年法律第45号)第77条(内乱)、第78条(予備及び陰謀)、第79条(内乱等幇助)、第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)又は第88条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
ニ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ 刑法第77条、第81条又は第82条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
二 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
イ 刑法第106条(騒乱)に規定する行為
ロ 刑法第108条(現住建造物等放火)又は第109条第1項(非現住建造物等放火)に規定する行為
ハ 刑法第117条第1項前段(激発物破裂)に規定する行為
ニ 刑法第125条(往来危険)に規定する行為
ホ 刑法第126条第1項又は第2項(汽車転覆等)に規定する行為
ヘ 刑法第199条(殺人)に規定する行為
ト 刑法第236条第1項(強盗)に規定する行為
チ 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為
リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
2 この法律で「せん動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
3 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。
第2章 破壊的団体の規制
第5条 公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。
一 当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、6月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。
二 当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、6月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。
三 6月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。
2 前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。但し、同項第3号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。
第6条 前条第1項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第2項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
第7条 公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。
一 団体の活動として第4条第1項第1号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体
二 団体の活動として第4条第1項第2号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体
三 第5条第1項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体
第8条 前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。
第9条 前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
第10条 法人について、第7条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
2 第7条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
3 前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。
第3章 破壊的団体の規制の手続
第11条 第5条第1項及び第7条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
第12条 公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
第13条 前条第1項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。
第14条 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
第15条 当該団体は、5人以内の立会人を選任することができる。
2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
第16条 第14条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
第17条 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書については、第14条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。
第18条 受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。
第19条 公安調査庁長官は、第12条第1項の通知をした事件について、第11条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
第20条 第11条の請求は、請求の原因たる事実、第5条第1項又は第7条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
2 処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第17条に規定する調書を添附しなければならない。
3 前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
第21条 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
4 当該団体は、第1項の通知があつた日から14日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
第22条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。
三 看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
四 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
3 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
4 公安審査委員会の委員又は職員は、第2項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
5 公安審査委員会は、第1項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
三 処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
6 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第7条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第5条第1項の規定に該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、第5条第1項の処分を行う決定をしなければならない。
第23条 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
第24条 決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
3 決定は、官報で公示しなければならない。
第25条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
一 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
二 第5条第1項又は第7条の処分を行う決定は、前条第3項の規定により官報で公示した時
2 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から100日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
第26条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第4章 調査
第27条 公安調査官は、この法律による規制に関し、第3条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
第28条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2 検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
第29条 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
第30条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
第31条 公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
第32条 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
第33条 公安調査官は、第31条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3 公示した日から6月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4 前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
第34条 公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
第5章 雑則
第35条 第5条第1項又は第7条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。
第36条 法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
第36条の2 公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第22条第3項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。
第36条の3 公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第22条第3項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない。
第37条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
第6章 罰則
第38条 刑法第77条、第81条若しくは第82条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁こに処する。
2 左の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は禁こに処する。
一 刑法第78条、第79条又は第88条の罪の教唆をなした者
二 刑法第77条、第81条又は第82条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三 刑法第77条、第81条又は第82条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
3 刑法第77条、第78条又は第79条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第39条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第108条、第109条第1項、第117条第1項前段、第126条第1項若しくは第2項、第199条若しくは第236条第1項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、5年以下の懲役又は禁こに処する。
第40条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、3年以下の懲役又は禁こに処する。
一 刑法第106条の罪
二 刑法第125条の罪
三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第95条の罪
第41条 この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。
第42条 第8条又は第9条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第43条 第5条第2項又は第6条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第44条 第15条第4項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
第45条 公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、3年以下の懲役又は禁こに処する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
一 団体等規正令(昭和24年政令第64号)
二 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令第238号)
三 解散団体財産売却理事会令(昭和23年政令第285号)
3 この法律の施行前になした行為に対する前項第1号又は第2号に掲げる政令の罰則の適用については、なお従前の例による。
4 団体等規正令第4条の規定により解散した団体(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第23条に規定する団体を含む。)の財産で、この法律の施行前に国庫に帰属したものの管理及び処分(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第14条の規定による債務の支払を含む。)並びにこれらに関する違反行為の処罰については、なお従前の例による。この場合において、解散団体財産売却理事会の事務は、法務大臣が行うものとする。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。