飼料需給安定法
第1条 この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。
第3条 農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。
第4条 政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条第1項の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第43条第1項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦及び小麦を除く。次項、第5条第2項及び第8条の2第1項において同じ。)を買い入れることができる。
2 前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。
第5条 政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。
2 前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。
3 第1項の規定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価その他の経済事情を参しやくし、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。
第6条 政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
2 政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後2年間、第4条第2項又は第5条第2項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。
第7条 政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。
第8条 政府は、第5条第1項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第1項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事項又は前条第1項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。
第8条の2 政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。
2 前項の規定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない。
3 政府は、第1項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
4 第1項の規定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、輸入飼料とみなす。
第9条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第10条 この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して120日をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第60条、第61条第8項、第62条、第63条、第65条、第67条、第68条第2項中第61条第8項の準用に係る部分、第69条中第63条の準用に係る部分、第70条、第71条第3項、第85条(第2号に係る部分に限る。)及び第90条中第85条第2号に係る部分の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、附則第10条、附則第13条(食糧管理特別会計法(大正10年法律第37号)第1条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第16条の規定 平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。