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公立学校施設災害復旧費国庫負担法

昭和28年法律第247号
最終改正:平成28年5月20日法律第47号
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(目的)

第1条 この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。


(用語の意義)

第2条 この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。

 この法律において「施設」とは、建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

 この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震、大火その他の異常な現象により生ずる災害をいう。


(国の負担)

第3条 国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。


(経費の種目)

第4条 前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。


(経費の算定基準)

第5条 前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。

 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。

 前条に規定する事務費は、第1項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。


(適用除外)

第6条 この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。

 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの

 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの

 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの


(都道府県への事務費の交付)

第7条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

附 則(昭和29年3月31日法律第20号)

この法律は、昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月25日法律第81号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年9月6日法律第151号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。