久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
昭和28年法律第253号
最終改正:昭和53年7月5日法律第87号
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1 農林水産大臣は、久六島(北緯40度三十一分、東経139度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和24年法律第267号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。