国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
第1条 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。
2 前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。
第2条 立法事務費は、毎月交付する。
第3条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき65万円の割合をもつて算定した金額とする。
第4条 前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。
2 立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。
3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。
第5条 各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。
第6条 各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。
第7条 各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。
第8条 この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
この法律は、昭和28年7月7日から施行し、同年4月1日以後の立法事務費につき適用する。但し、同年4月から6月までの立法事務費は、第2条及び第4条第1項の規定にかかわらず、同年7月7日現在における各会派に対し一括して交付するものとし、その金額は、同日現在の当該所属議員数に応じて算定する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
4 国会における各会派に対し昭和33年4月1日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律による立法事務費の内払とみなす。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
6 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和43年4月1日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条中第5条、第15条及び第二十七の改正規定並びに第1条中附則第3項の改正規定(「第5条第3項」を「第5条第2項」に改める部分に限る。)並びに第2条及び第4条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
9 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和45年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第8条の2の規定及び第3条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
5 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和47年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和49年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和52年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和54年4月1日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和61年4月1日から適用する。