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学校図書館法

昭和28年法律第185号
最終改正:平成27年6月24日法律第46号
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(この法律の目的)

第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。


(設置義務)

第3条 学校には、学校図書館を設けなければならない。


(学校図書館の運営)

第4条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。


(司書教諭)

第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。


(学校司書)

第6条 学校には、前条第1項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(設置者の任務)

第7条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。


(国の任務)

第8条 国は、第6条第2項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

 学校には、平成15年3月31日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第5条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

附 則(昭和33年5月6日法律第136号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和41年6月30日法律第98号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(平成9年6月11日法律第76号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成26年6月27日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

(検討)

 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第6条第1項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。