刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律
昭和29年法律第64号
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(懲戒の請求)
第1条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第194条に定める訴追は、警察官たる司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に対し、書面で請求することによつて行う。
(懲戒の処分)
第2条 前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。
附 則
この法律は、昭和29年7月1日から施行する。