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軍事郵便貯金等特別処理法

昭和29年法律第108号
最終改正:平成30年6月8日法律第41号
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(この法律の趣旨)

第1条 この法律は、軍事郵便貯金、軍事郵便為替、外地郵便貯金、外地郵便為替、外地郵便振替貯金等の特別処理に関し、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。

 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。

 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。

 「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。

 「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。

 「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。

 「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯27度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。


(軍事郵便貯金の換算)

第3条 昭和20年8月16日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。

 表示金額1500円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率

 表示金額1500円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が3500円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率

 表示金額1500円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が3500円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率


(軍事郵便為替の換算)

第4条 昭和20年8月16日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。

 表示金額1000円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率

 表示金額1000円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率


(外地郵便貯金の換算)

第5条 昭和20年10月1日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。

 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5000円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率

 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5000円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率


(外地郵便為替の換算)

第6条 昭和20年10月1日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。

 表示金額1000円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率

 表示金額1000円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率


(外地郵便振替貯金の換算)

第7条 昭和20年10月1日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。

 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5000円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率

 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5000円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率


(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

第8条 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。


(払いもどし証書等の有効期間に関する特例)

第9条 軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で昭和17年4月17日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附 則(平成30年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に一号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

別表

取扱機関の所在地域(旧野戦郵便局及び旧海軍軍用郵便所にあつては、その最後の所在地域)

換算率(1円に対する表示金額)

朝鮮及び台湾

1円

1円

1.5円

関東州

1円

1円

1.6円

華北

1円

11円

100円

華中及び華南

1円

11円

432円

香港及び海南島

1円

10円

10円

マライ及びビルマ

1円

11円

432円

旧蘭領東印度諸島(北ボルネオを含む。)

1円

1円

6円

その他の地域

1円

1円

1円

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