特別支援学校への就学奨励に関する法律
第1条 この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。
第2条 都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第2号から第6号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるもの(付添人の付添いに要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
一 教科用図書の購入費
二 学校給食費
三 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費
四 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
五 修学旅行費
六 学用品の購入費
2 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第1項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その二分の一を求償することができる。
4 国は、学校教育法第2条第2項に規定する国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第1項及び第2項の規定に準じて支弁しなければならない。
第3条 前条第1項又は第4項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
第4条 国は、第2条第1項の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。
第5条 特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和32年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項の規定中盲学校又はろう学校の高等部(専攻科を除く。以下同じ。)への就学の奨励に関する部分は、昭和31年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
10 当分の間、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の児童又は生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)附則第2項及びこの法律の附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものについては、この法律による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項各号列記以外の部分中「第2号から第6号まで」とあるのは「次の各号」と読み替えて同項の規定を適用する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。