日本中央競馬会法
第1章 総則
第1条 この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和23年法律第158号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。
第2条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。
第3条 競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 前項の財産の評価については、政令で定める。
第5条 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第2章 管理
第7条 競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する規定
五 経営委員会に関する規定
六 役員の定数及び職務の分担に関する規定
七 運営審議会に関する規定
八 業務
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金に関する規定
十一 特別振興資金に関する規定
十二 事業年度
十三 公告の方法
2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条 競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
一 競馬の実施に関する規定
二 馬主、馬及び服色の登録に関する規定
三 調教師及び騎手の免許に関する規定
四 入場料に関する規定
五 会計に関する規定
2 競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第8条の2 競馬会に、経営委員会を置く。
第8条の3 経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
2 次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
一 予算及び事業計画
二 決算
三 定款の変更
四 規約の制定及び変更
五 役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
六 その他経営委員会が特に必要と認める事項
3 経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
4 経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。
第8条の4 経営委員会は、委員6人及び理事長で組織する。
2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第8条の5 経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
第8条の6 経営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 経営委員会の委員は、再任されることができる。
第8条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
三 この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
四 政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
五 競馬会の役員又は職員
六 競馬会が行う競馬に関係する馬主
七 競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
第8条の8 経営委員会は、委員長又は第8条の4第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
第8条の9 理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
第9条 競馬会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。
第10条 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4 監事は、競馬会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第11条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
第12条 理事長及び副理事長の任期は3年以内において、理事及び監事の任期は2年以内においてそれぞれ定款で定める。
2 第8条の6第1項ただし書及び第2項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
第13条 第8条の7(第5号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
第14条 理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第15条 競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。
第16条 競馬会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
一 予算及び事業計画
二 決算
三 定款の変更
四 規約(第8条第1項第5号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4 運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
第17条 運営審議会は、委員10人で組織する。
2 運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
一 競馬会が行う競馬に関係する馬主
二 競走馬の生産者
三 競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
四 学識経験を有する者
3 運営審議会の委員の任期は、2年以内において定款で定める。
4 第8条の6第1項ただし書及び第2項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
5 前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第18条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
第3章 業務
第19条 競馬会は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 競馬を実施すること。
二 馬主、馬及び服色を登録すること。
三 調教師及び騎手を免許すること。
2 競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 競走馬を育成すること。
二 騎手を養成し、又は訓練すること。
三 競馬法第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
四 その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務
3 前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
4 競馬会は、第1項及び第2項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第36条第1項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
一 畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
二 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの
第20条 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
一 馬主の登録及びその抹消
二 調教師及び騎手の免許並びにその取消し
三 前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決
第20条の2 競馬会が第19条第4項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(第23条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。
第21条 競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。
2 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
第22条 競馬会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第4章 会計
第23条 競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2 競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
第24条 競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
第25条 競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
一 金融機関への預金
二 国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有
第26条 競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
第27条 競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2 競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
第28条 競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第29条 競馬会は、第27条第2項の規定による納付及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
2 前項の特別積立金の処分については、政令で定める。
第29条の2 競馬会は、第19条第3項及び第4項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
2 競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
3 競馬会は、前条第1項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
4 特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第1項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
5 特別振興資金は、第25条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
第30条 競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 競馬会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第2項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
第5章 監督
第31条 競馬会は、農林水産大臣が監督する。
2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第32条 競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。
第33条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第8条の7各号(第13条において第8条の7(第5号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。
2 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。
一 この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
二 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
5 第2項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第2項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。
第34条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 雑則
第35条 競馬会の解散については、別に法律で定める。
第36条 政府は、第27条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
第7章 罰則
第37条 競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第38条 前条第1項に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
第39条 第34条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を30万円以下の罰金に処する。
第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
一 この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
二 第5条第1項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三 第19条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第29条の2第5項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
五 第31条第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第41条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和30年3月31日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
7 競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
8 第4条第1項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第6条の融資機関が貸し付けた同法第2条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第4条第2号の家畜の購入代金及び同法第6条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入又は借受けに要する資金(附則第7項に規定するものを除く。)については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第2条中日本中央競馬会法第36条第1項の改正規定は、平成3年度の予算から適用する。
第9条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第11条第2項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
第10条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第12条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における第2条の規定による改正前の日本中央競馬会法第12条第1項の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
第11条 日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち平成二事業年度における積立てに係る額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第29条の2第1項の特別振興資金に充てることができる。
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条
4 第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成9年1月1日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
第6条 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条及び第3条の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 日本中央競馬会は、平成17年3月31日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条第4項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第29条の2第1項の特別給付資金(以下この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第29条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条、第7条及び第12条の規定 公布の日
二 第1条中競馬法附則第6条第2項の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第9条とする改正規定、同法附則第5条を同法附則第8条とする改正規定及び同法附則第4条の次に三条を加える改正規定並びに第2条の規定並びに附則第8条から第11条まで及び第19条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 日本中央競馬会は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第2条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第7条第1項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第8条第1項の規定により定められている規約であって役員及び職員の給与に関するものは、その制定について新中央競馬会法第8条の3第2項の規定による経営委員会の議決を経た同項第5号の規程とみなす。
第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に在職する日本中央競馬会の副理事長又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第11条第2項の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第12条第1項の規定にかかわらず、一部施行日における旧中央競馬会法第12条第1項の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第10条 一部施行日の前日において日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競馬会法第18条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。